保健福祉の現場から

感じるままに

がん対策基本法改正とがん検診、緩和ケア

2016年04月30日 | Weblog
国会がん患者と家族の会(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/index.html)ががん対策基本法改正案のパブコメを行っている(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/index.html)。改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)で注目されるのは、第一に、第10条7項の計画期間が5年から6年に変わることである。平成30年度から、医療計画(6年間)、医療費適正化計画(6年間)、介護保険事業(支援)計画(3年間)、障害福祉計画(3年間)が揃うため、当然といえる。第二に、改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)第14条2項、3項のがん検診の質の向上の規定新設も注目である。「健康診査等専門委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=311909)の「日本の健診(検診)制度の概要」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104589.pdf)に示すように、市町村がん検診は健康増進法に基づいており、この際、健康増進計画の計画期間も6年にすべきではないか、と感じる方が少なくないかもしれない。第三に、改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)第15条、17条で、緩和ケアが明記されることも大きい。そういえば、「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p55「新 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」の施設基準「「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した研修」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。」、p90「がん性疼痛緩和指導管理料の見直し;緩和ケア研修を受けていない医師が実施する「がん性疼痛緩和指導管理料2」について、1年間の経過措置を設けた上で、廃止する。」があった。第四に、改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)第20、21、22条でがん患者の就労の規定も注目される。がん情報サービス(http://ganjoho.jp/public/index.html)の「全国がん罹患モニタリング集計 2011年罹患数・率報告(平成27年3月)」(http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/brochure/mcij2011_report.pdf)p64~「表32 全国推計値 年齢階級別罹患数; 部位別、性別」では、勤務世代で圧倒的に多いがんは「乳がん」であり、乳がん患者への支援をモデルとして推進すべきと感じる。第五に、改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)第23条のがんに関する教育の推進も施策としての展開が注目される。教育現場ではタバコやアルコール等の予防教育は行われているが、がんに関する理解を深める教育が必要になるであろう。がんは医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の柱の一つであり、今回の改正案(http://www.cancer-reg.sakura.ne.jp/revision/pdf/160422_2.pdf)を踏まえて、通知別表(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)別表1「がんの医療体制構築に係る現状把握のための指標例」を設定し直してもよいのではないかと感じる。がん対策は「検診受診率」と「死亡」だけで評価をする時代ではない。
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専門医と医療機能情報

2016年04月29日 | Weblog
メディウォッチ「新専門医制度、都道府県別に過去の専門医採用実績をベースにした定数設定議論へ―専門医の在り方専門委員会」(http://www.medwatch.jp/?p=8701)。<以下引用>
<「地域の医師偏在を助長する可能性がある」と批判される新専門医制度について、都道府県別・診療領域別の定数枠を設定することで批判の原因の1つを除去できるのではないか―。27日に開かれた社会保障審議会・医療部会の「専門医養成の在り方に関する専門委員会」で、永井良三部会長(自治医科大学学長)はこのような見解をベースに、厚生労働省に対して「過去3年間の専門医採用実績の1.1-1.2倍をオールジャパンの専門医定員枠として、都市部以外の道県により配慮した都道府県別の定員枠」案を試算するよう指示しました。永井委員長、「都道府県別・地域別の新専門医定員枠」を検討すべきと提案 新専門医制度は、第三者機関(日本専門医機構)が「専門医養成プログラムの認証」と「専門医の認定」を統一基準で行うことで、より質の高い医療提供体制の構築を目指す仕組みです。来年(2017年)4月から新専門医の養成がスタートする予定となっています。しかし、「専門医の養成を行う施設が大学病院などに偏っており、地域医療に従事する若手医師が地域を離れてしまう可能性が高い。地域における医師偏在を助長してしまう」との批判があります。厚生労働省もこの批判を踏まえ、この4-6月に養成プログラム案のチェック・改善を日本専門医機構・都道府県(協議会)・国の3層構造で行うことになっています。この対応にもかかわらず、医療現場には「制度の根本的な見直し」を求める声も強く、医療部会や専門委員会で議論が続けられています。そうした中、27日の専門委員会では、永井委員長から論点私案(永井私案)が提示されました。永井私案では、まず来年度(2017年4月)からの新専門医スタートに向けて「定員枠を設定することで、医師偏在助長の原因を除去する」ことを提案しています。具体的には、▽過去3年間の専門医採用実績の1.1-1.2倍を日本全国の定員枠とする▽都市部以外の道県に対してより配慮した都道府県・診療領域別の定員枠を設定する―という提案です。永井座長は、この考えに沿って定員枠を試算するよう厚労省に指示。次回以降、この試算結果に基づいた議論が行われる見込みです。例えば、「地方に配慮すると、東京都の専門医定員枠が大幅に減少してしまう」結果が出るかもしれません。数字をベースに具体的に議論することが重要との永井会長の思いが伺えます。「将来的に、都道府県の協議会の責任と権限を強化すべき」とも永井委員長 永井私案では、将来的に「都道府県の協議会の権限強化を行う」ことも提案されています。具体的には、各基幹施設などから示された養成プログラム(1次プログラム)について、協議会が都道府県ごとの定員(前述)をもとに調整して2次プログラムを作成。さらに協議会が専攻医(専門医を目指す後期研修医)の身分や待遇について監督・指導する役割も担うべきとしています。また専門医の認定について「専門医機構がどのように行うべきか」「協議会がどのような責任と権限を持つか」という点についても議論する必要があると指摘しています。この考え方は、冒頭に述べた「養成プログラム認証」と「専門医の認定」を専門医機構が行うという考え方とは異なるものです。ただし永井委員長は、「協議会が一定の役割を果たせるようになるまでには時間がかかることは承知している。2017年度からの運用ではなく、将来的な姿である」旨の考えも述べています。永井私案は、(1)都道府県別・診療領域別の定員枠を設定した上で新専門医の養成を2017年4月からスタートする(2)将来的に都道府県の協議会が新専門医養成に一定の役割を果たす―という2段階の構想と見ることが出来そうです。なお、永井委員長は、▽プログラムの開始▽複数の都道府県の医療機関を含むプログラム▽総合診療医のダブルボート―といった点にも改善すべき課題があるとし、次回以降、私案を提示する考えです。永井私案に対し、明確な反論は出されず 27日の委員会では、永井私案の内容に対して明確な反対意見はなく、むしろ高く評価する意見が相次ぎました。末永裕之委員(日本病院会副会長)は、「都道府県の機能を高めるには、権限を付与しなければいけない」と述べ、永井私案に賛同。森隆夫委員(日本精神科病院協会常務理事)も、「学会と協議会の機能を強化することで、医師の偏在是正に向けて動き出すと思う」とコメントしています。ただし鶴田憲一委員(全国衛生部長会会長)は、「都道府県は『突然、新専門医の役割が降ってきた』と感じている。複雑な問題で、都道府県がそこまでの機能を果たせるだろうか」との疑問を提示しており、今後、慎重な検討が必要となるでしょう。「延期すべき」との指摘に対し、門田委員は「動かしながら改善すべき」と反論 円滑な新専門医制度のスタートを意識した永井私案ですが、やはり小川彰委員(全国医学部長病院長会議 専門医に関するWG座長)や羽鳥裕委員(日本医師会常任理事)、山口育子委員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は「見切り発車はいけない。延期を決議すべき」と指摘します。しかし門田守人委員(日本医学会連合副会長)は、「『専門医の在り方に関する検討会』で議論を詰め、現在の形を作った。それを今になって原点に戻るような議論がなされているのは残念。延期をしても大幅な改善ができるであろうか。徐々に改善していくしかない」と述べ、2017年4月から予定通り専門医養成を進めるべきと強く主張。一方、参考人として出席した嘉山孝正(山形大学医学部がんセンター長)は、「臨床研修制度でも地域の医師偏在があると指摘されたが、解決せずに動かしてしまった。緻密に課題を解決する必要がある」旨を述べています。今後、永井私案に基づいた「都道府県・領域別の定員枠」案などをベースに、実施時期に関する議論も今後詰められることになります。ただし、機構が認定を行う新専門医制度が仮に延期されるとしても、現在の学会主導の専門医制度は稼働しており、「専門医を目指す現場の医師」に不利益が生じることはなさそうです。>

「専門医養成の在り方に関する専門委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=339077)の「各都道府県の進捗状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/201604274.pdf)、「日本医師会都道府県専門医調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/201604275.pdf)をみれば、協議会に取り組んでいない県が多いことがわかる。新専門医制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078482.html)に関して、今年1月に資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111914.pdf)p41通知「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県の役割について」で都道府県に取り組みが要請され、再度、3月末に厚労省通知「専門研修プログラムの認定に向けた各都道府県における調整等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/2016042714.pdf)が出ている。「臨床研修医の採用実績(都道府県別)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/3_1.pdf)が出ているが、都道府県内における各専門医数も評価すべきと感じる。医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)には、各専門医数があり、全国レベルでデータベース化し、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の指標の一つとして評価してもよいかもしれない。また、隔年に行われる「医師・歯科医師・薬剤師調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)の活用も積極的に図るべきである。なお、「都道府県の機能を高めるには、権限を付与しなければいけない」の意見について、まずは「地域医療対策協議会」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000065970.pdf)や資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111914.pdf)p36「地域医療支援センター運営事業」で示す法定化されている各都道府県の地域医療支援センター(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)を活性化すべきであろう。「医療従事者の需給に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=315093)、「医師需給分科会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)の動向も注目される。
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高齢者の低栄養リスクと行政栄養士

2016年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「要介護者の4割が低栄養の傾向- 日清オイリオ調査」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48650.html)。<以下引用>
<要介護者の4割が、日常生活を送る上で必要な栄養素を十分に摂取できていない低栄養の傾向が見られるとする調査結果を、日清オイリオグループが発表した。介護をする人の7割超が低栄養の意味を知らず、半数超が要介護者の低栄養に不安を感じていないとする結果も示された。低栄養とは、健康な体を維持し活動するために必要な栄養素が不足している状態のこと。高齢者がこの状態になると、運動機能や生活自立度の低下を招き、要介護度の上昇につながる可能性がある。場合によっては、認知症の発症リスクが高まる恐れもある。厚生労働省は2016年度予算の中で、4億5000万円を計上し、高齢者の低栄養の防止や重複頻回受診者らへの訪問指導などに取り組む方針を示している。今回の調査は、2月26日から29日にかけて要介護1-3の人を介護し、食事も作っている人を対象にインターネットで実施。100人から回答を得た。 要介護者の身長や体重を測定してもらい、体格指数(BMI)を計算した結果では、低栄養の傾向を示すBMI20以下の人が40%を占めた。また、低栄養の意味についての回答では、「言葉だけは知っていたが、その意味は知らなかった」が38%で、「言葉さえ知らなかった」(36%)を合わせると、74%が意味を理解していなかった。低栄養がどういうものか知らなかった介護者に意味を理解してもらった上で、すべての回答者に、「この先、要介護者の低栄養について不安はあるか」と質問したところ、「あまりない」は39%、「ない」は13%で、52%が不安視していないことも分かった。同社の担当者は、要介護者の低栄養に注意する必要性を強調した上で、「低栄養の状態にならないよう、エネルギーやたんぱく質の高い食事を提供することが重要」と指摘。また、噛んだり、飲み込んだりすることが困難な人に対しては、「食事にとろみをつけるといった工夫が大事」としている。■要介護者の体重、「少なくとも月に一度は測定を」 調査では、要介護者の体重をどれくらいの頻度で量っているかも聞いた。その結果、最も多かったのが「1カ月に一度」で29%。次いで、「2、3日に一度」(20%)、「1週間に一度」(15%)などと続き、月に1回以上測定している人の割合は74%だった。一方で、「3カ月に一度」(9%)や「1年に一度」(8%)などと測定の頻度が少ない人もおり、中には全く量ったことがない人(8%)もいた。同社は、低栄養の傾向かどうかを判断する材料の1つになるとして、「少なくとも1カ月に一度は測定することが望ましい」としている。>

保健指導リソースガイド「高齢者ではメタボより「低栄養」が介護や死をまねく 認知症やロコモも」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2016/005098.php)。

3年毎に全国の市町村が実施している「日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)をみれば、高齢者の低栄養リスク、口腔機能低下リスク、生活支援ニーズ(買い物ができない、食事の用意ができない等)が把握できる。「介護予防・日常生活支援総合事業」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html)の中でも低栄養に関する普及啓発が行われる必要がある。「介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v546.pdf)の問3「一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業の関係性と実施にあたっての留意事項」では「ハイリスク・アプローチはポピュレーション・アプローチと組み合わせて一連のものとして実施することによって効果的なものとなる」は理解したい。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の「介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000108005.pdf)では自治体間の取り組み格差が大きい。「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=252919)の高齢者医療課説明資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000113628.pdf)p17「平成28年度から、後期高齢者医療広域連合において、市町村の地域包括支援センター、保健センター等を拠点として栄養指導等の高齢者の特性に応じた保健事業を実施することを推進。」、p21「高齢者の虚弱(「フレイル」)に対する総合対策[平成28(2016)年度、栄養指導等のモデル事業を実施。食の支援等、順次拡大]」、p23「平成28年度から、栄養、口腔、服薬などの面から、高齢者の特性にあった効果的な保健事業として、専門職による支援をモデル実施。心身機能の包括的なアセスメント手法、効果的な支援方法を検討。※効果検証を行い、平成30年度からの本格実施を目指す。」とあった。健康増進計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)では、「高齢者の健康」に関する目標値として、「介護保険サービス利用者の増加の抑制」「認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上」「高齢者の社会参加の促進(就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加)」等も掲げられており、介護予防・フレイル対策は健康増進計画の推進の一環でもある。国民健康・栄養調査企画解析検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128610)の「国民健康・栄養調査の重点テーマについて(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000113289.pdf)では、平成29年度の重点テーマは「高齢者の健康・生活習慣に関する実態把握」であり、「食事、身体活動、睡眠、身体状況(筋肉量等)、咀嚼・嚥下に関する実態把握」がポイントとされる。また、「保険者インセンティブの検討状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121285.pdf)のp6国保「保険者努力支援制度及び前倒し分の指標の候補」には「地域包括ケアの推進に関する取組の実施状況」(国保の視点からの地域包括ケア推進の取組)があることも認識したい。介護予防・フレイル対策は、健康増進部局、国保担当部局、福祉担当部局、生涯教育担当部局なども含めて組織横断的な取り組みが不可欠と感じる。そういえば、以前の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」についてのQ&A(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v494.pdf)の問1、問2で、配食サービスに関して出ており、「各市町村における配食サービスの対象者や具体的なサービス内容、実施主体等については、市町村の実情により、保健福祉事業、総合事業におけるサービス事業、地域支援事業における任意事業等どの事業に位置づけるか適切に判断されたい。」「地域の配食サービスの今後のあり方等については、適宜、地域資源の把握や多様なサービス提供主体が参画する協議体を活用して検討することが有効である。」とあった。配食は、フードバンク(http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank/index.html)や生活困窮者自立促進事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)等ともリンクしてもよいかもしれない。「『日本再興戦略』改訂2015-未来への投資・生産性革命-」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf)p144「地域包括ケアシステムと連携した民間サービスの活用を促進するため、生活支援・介護予防サービス・介護食の分野において、事業者及び地方自治体が公的保険外サービス創出にあたって参考とする「保険外サービス活用促進ガイドブック(仮称)」を策定し、地域に展開する。」とあった。生活支援は民間サービスも含めて推進すべきであり、保健所が把握している食品関係業者情報も活用したいところかもしれない。なお、一昨年3月の厚労省「医療法人の附帯業務の拡大について」通知(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/140325-02.pdf)で、医療法人による配食サービスが可能になった。既に経済産業省の「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」(http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331008/20140331008.html)では、「医療法人が、配食等を通じた病院食の提供を行うケース」は類型の一つに位置付けられているが、地域での展開はどうなっているであろうか。「規制改革に関する第3次答申~多様で活力ある日本へ~」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/150616/item1.pdf)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/p_index.html)p20「とろみ調整食品などの新たな食品区分の追加【平成28年度結論】;とろみ調整食品を特別用途食品に位置付けることについて、品質及び安全性を担保する規格も含めて検討し、結論を得る。また、医療・介護現場等からの要望に基づき、糖尿病食等の新たな食品区分を追加する仕組みを検討し、結論を得る。」とあった。とろみ調整食や糖尿病食等は、病院・施設ばかりではなく、在宅でも普及すべきと感じる。とにかく、行政栄養士は縦割りからの脱却が不可欠であろう。「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/chiiki-gyousei.html)は地域包括ケアシステムの観点から抜本的な見直しが必要である。食育(http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html)(http://www8.cao.go.jp/syokuiku/)について、第3次食育推進基本計画(http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/index.html)では、重点課題(http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/pdf/3kihongaiyou2.pdf)の一つに「健康寿命の延伸につながる食育の推進」が挙がっていることも認識したい。
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医療計画の精神疾患指標

2016年04月27日 | Weblog
医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)に関する厚労省通知別表(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)別表11「在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指標例」には、訪問看護事業所数【介護給付費実態調査】、訪問看護ステーションの従業者数【介護サービス施設・事業所調査】、訪問看護利用者数【NDB、訪問看護療養費調査、介護給付費実態調査】、訪問リハビリテーション利用者数【介護給付費実態調査】などの介護情報分析が評価指標に位置づけられている。通知別表(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)別表5「精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標例」には、「精神保健福祉資料(630調査)」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/data.html)の分析結果がいくつか評価指標に位置づけられているが、障害者福祉情報(http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/)が全くない。例えば、「障害者相談支援事業の実施状況等調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068979.html)、「障害支援区分認定状況調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/110-1.html)などは組み込めないであろうか。また、3年毎に全国の市町村が実施している「日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)から、高齢者のうつ、認知症リスクを指標化してもよいかもしれない。
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一億総活躍と地域包括ケアシステム

2016年04月27日 | Weblog
東京新聞「保育、介護の処遇改善 非正規格差、欧州並み縮小」(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016042601002263.html)。<以下引用>
<政府が5月に策定する1億総活躍プランの概要が26日、固まった。人材確保に向け、保育士は月1万2千円程度賃上げするとともに経験や職責に応じた上積みを2017年度に実施、介護職員の賃金も月1万円程度引き上げる。雇用では「同一労働同一賃金」を掲げ、非正規労働者の賃金水準を正社員の8割程度に引き上げて格差を欧州並みに縮小することを目指す。安倍首相は26日の1億総活躍国民会議で「保育や介護の人材確保は、総合的な対策をまとめる必要がある。競合他産業との賃金差がなくなるよう処遇改善する」と述べた。政府は経験のある保育士には月計4万~5万円賃上げになるよう検討する。>

一億総活躍国民会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/)(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/)の厚労相資料「子育て・介護の環境整備(保育・介護人材の確保)」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/dai7/siryou14.pdf)p9「地域包括ケアシステムの推進;自立支援・介護予防の先進的取組を全国で実施 市町村の保険者機能及び都道府県による保険者支援機能の強化の制度化を検討 国・都道府県によるアドバイザー派遣」、p10「「タテワリ」から「まるごと」へ⇒対象者ごとに整備されている福祉サービスの一体的な提供の推進。」とあるのが目にとまった。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「在宅医療・介護の連携等の推進」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112916_1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112923_1.pdf)では、都道府県(保健所)と市町村との連携・協働が課題になっている。が、介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条「保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助」が認定業務に限定されている点の見直しが必要である。「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000058301.pdf)p11「特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。」とされ、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1344472453581/files/zenbun.pdf)p5では、2 保健所の運営 (1)健康なまちづくりの推進で、「地域の健康課題を把握し、医療機関間の連携に係る調整、都道府県による医療サービスと市町村による保健サービス及び福祉サービスとの連携に係る調整を行うことにより、地域において保健、医療、福祉に関するサービスが包括的に提供されるよう市町村や関係機関等と重層的な連携体制を構築すること。」とある(県型保健所、市型保健所共通)。医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。また、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(医療介護総合確保促進法)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000052238.pdf)第二条「この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。」と、地域包括ケアシステムが「高齢者」に限定されている点の見直しも必要であろう。例えば、平成26年患者調査(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/index.html)の概要(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/01.pdf)p6「在宅医療の状況」をみれば0~64歳の往診・訪問診療が少なくないことがわかる。高齢者に限定した地域包括ケアシステムでは、一億総活躍(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/)(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/)は望めないように感じる。平成30年度から、医療計画(6年間)、医療費適正化計画(6年間)、介護保険事業(支援)計画(3年間)、障害福祉計画(3年間)が揃うが、がん対策推進計画、健康増進計画等も含めて、それぞれの計画の評価指標の整合がもっと図られてもよいように感じる。それはまさに「タテワリ」からの転換であろう。
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特定健診とマイナンバー

2016年04月27日 | Weblog
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)の論点案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000122688.pdf)では、貧血検査、心電図検査は現行どおりであるが、尿蛋白、血清クレアチンがはっきりしない感じである。特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=322611)、「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)、「健康診査等専門委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=311909)の動向も注目である。スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000111253_1.pdf)では、「今年半ばに中間とりまとめ、来年半ばに最終とりまとめ」であるが、特定健診の見直しに伴うシステム変更を考慮すれば、早めに固める必要がある。ところで、「保険者間の特定健診等データの移動に係る当面の対応」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000120413.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000120414.pdf)が出ているが、「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=350947)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000122694.pdf)p2「保険者機能強化に必要なインフラの在り方には「マイナンバー制度のインフラ活用」がどうなるか、注目される。マイナンバー制度(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000088816.pdf)p3「平成29年7月目途~ 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始」、p35~生活保護分野、p38~障害者福祉分野、p54~児童福祉分野、p59~国民健康保険分野、p62~後期高齢者医療制度、p65~介護保険分野、p69~健康管理分野、p71~国民年金、p99~マイナンバーの利用範囲の拡充は理解しておきたい。「医療等分野におけるマイナンバーの利用拡充」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000077884.pdf)は保健事業に従事される方々の理解を深める必要があるように感じる。
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社会福祉法人改革と地域包括ケアシステム

2016年04月27日 | Weblog
福祉部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126700)の「社会福祉法等の一部を改正する法律の改正事項(平成28年4月1日施行分)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000121943.pdf)について、社会福祉法人改革の「社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定 ※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等」は地域包括ケアシステムの観点からも重視したいが、p2「事業運営の透明性の向上について」では事業報告書の公表は今回の改正でも規定されていないのが、少々気になる。例えば、生活困窮者自立支援法(http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO105.html)による、必須事業(負担金)の自立相談支援事業、被保護者就労支援事業、住宅確保給付金、任意事業(補助金)の就労準備支援事業、被保護者就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、子どもの学習支援事業、生活困窮者自立促進事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)や、子どもの貧困対策の推進に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO064.html)第9条の「子どもの貧困対策計画」による事業等、それぞれの自治体で、どのように取り組まれているか、把握しておきたい。社会格差は所得格差だけではないであろう。資料「今後の主な検討課題」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000122024.pdf)p18「地域協議会」「市町村社会福祉協議会地域福祉活動計画」の「見える化」も必要かもしれない。また、社会福祉法人改革に関連したインセンティブは考えられないであろうか。地域福祉計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/index.html)について、「全国の市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画等の策定状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000102448.pdf)p2市町村地域福祉計画が未策定の自治体が多く、p3都道府県間格差も大きいことがわかる。一億総活躍(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/)(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/)には地域福祉も重視すべきと感じないではない。
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保育園の集団感染と病児保育

2016年04月27日 | Weblog
キャリアブレイン「ロタウイルス感染拡大、過去2番目の報告数- 保育園などで集団発生、保健所が指導も」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48657.html)。<以下引用>
<ロタウイルスによる感染性胃腸炎の患者報告数が、感染症発生動向調査の対象となった2013年以降で2番目に多いことが、国立感染症研究所がまとめた11日から17日までの週の患者報告で分かった。保育園などで集団発生が相次いでおり、患者が増加傾向の自治体は、手洗いの徹底に加え、症状が出た場合は早めに医療機関を受診するよう求めている。■今年に入ってから増加傾向、島根が全国最多 ロタウイルスに感染した場合、大人は何度も感染を経験しているため、症状がほとんど出ない一方、乳幼児は下痢や嘔吐、発熱、腹痛などの症状が出る。脱水症状がひどい場合、入院して点滴を受けるケースもあるという。11日から17日までの週の全国の患者報告数(基幹定点医療機関約500カ所)は、前週比6%増の定点当たり0.72人。今年に入ってから増加傾向となっており、この週は、過去最多となった14年4月下旬から5月上旬の週のピーク時(0.8人)に次ぐ報告数を記録した。都道府県別の患者報告数は、島根が3.5人で最も多く、以下は愛知(2.43人)、青森(2.33人)、鳥取と香川(共に1.6人)、大阪(1.53人)、高知(1.5人)、広島(1.29人)、岐阜(1.2人)、鹿児島(1.17人)などの順だった。■園児が下痢や嘔吐、保健所が感染予防の指導も 感染の拡大に伴い、保育園などの教育施設で集団発生が続出している。岩手県盛岡市は、市内の保育園で園児26人に下痢や嘔吐といった症状があり、このうち5人からロタウイルスを検出したと発表した。保健所が手洗いや消毒の徹底といった二次感染の予防対策について指導を行った。同県内では今月ロタウイルスの集団発生が4件起きているという。鳥取県も18日、米子市内の保育園でロタウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生が起きたことを明らかにした。同県によると、保育園から西部総合事務所福祉保健局に「多数の園児に嘔吐、下痢等の症状が発生しており、有症状者の一部からロタウイルスが検出されている」との報告があった。今年に入ってから県内の教育施設でロタウイルスやノロウイルスの集団発生が続出しており、県は施設の予防対策として、▽下痢、嘔吐、腹痛などの症状があった場合、早めに医療機関を受診する▽調理前後、食事前などの手洗いの励行を徹底する▽下痢便や嘔吐物の処理をする場合は、使い捨て手袋を使用する▽手すりやドアノブ、汚染衣服などの消毒を行う-などを挙げている。>

「改訂版)保育所における感染症対策ガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf)p30では、「嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができるまで登園を避けるよう保護者に依頼します。」とあるが、核家族化の中で、大きな負担を感じる保護者は少なくないであろう。それぞれの地域における病児保育(http://www.byoujihoiku.net/)の実態を把握しておきたい。平成27年12月の経団連の大臣折衝(https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/123_shiryo.pdf)で、子育て支援への事業主拠出金制度の拡充に関して、「病児保育普及促進事業 ・ 病児保育事業を普及するため、必要となる施設・設備整備費の支援。・ 体調不良児等を保育所等から拠点施設に送迎する事業の支援。」があったが、特に勤務女性にとって、病児保育は重要であろう。社会保障審議会児童部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126709)の資料「地域子ども・子育て支援事業 の実施状況について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000097295_1.pdf)p13「病児保育事業」富山93.3%~福島11.9%と大きな取り組み格差がある。医療機関併設型ではそれほど無理がないように感じる。院内保育所の活用も考えられるかもしれない。少子化対策の一環としても病児保育を積極的に考えたいところである。そういえば、昨年4月、キャリアブレイン「准看護師、保育士として算定可能に- 厚労省、小児保健など研修受講も要望」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/45478.html)が出ていた。
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民泊無許可営業

2016年04月27日 | Weblog
朝日新聞「民泊を無許可で営業、容疑の女ら3人を書類送検 大阪」(http://www.asahi.com/articles/ASJ4V4V2PJ4VPTIL00Y.html)。<以下引用>
<外国人観光客向けにマンションなどで無許可の「民泊」を営んだとして、大阪府警は26日、いずれも大阪市生野区の韓国籍の飲食業の女(71)、中国籍のレンタルビデオ店経営の夫(37)と韓国籍の妻(55)を、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで書類送検し、発表した。「金もうけのためにやった」と全員、容疑を認めているという。外事課によると、女は昨年1月~今年2月に自ら借りた生野区のマンションなど3カ所で、夫婦は昨年6月~今年2月に一戸建ての自宅など2カ所で、大阪市から旅館業の許可を受けずに韓国人観光客らを有料で宿泊させた疑いがある。いずれも主にインターネットの民泊サイトで予約を受け付け、1人2千~3千円で宿泊させたという。府警は、女は約450組から約840万円、夫婦は約300組から約450万円を売り上げたとみている。>

以前も産経新聞「無許可「民泊」で1億5千万円荒稼ぎか 京都府警、3人を書類送検」(http://www.sankei.com/west/news/151216/wst1512160051-n1.html)が出ていた。ネットでは「「民泊」ねっと」(http://minpakukyoka.com/)が出ているが、ルールは厳守しなければならない。「民泊サービス」のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin.html?tid=312986)の中間整理案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000116301.pdf)が出ているのでみておきたい。中間整理案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000116301.pdf)p1前文「感染症まん延防止やテロ防止などの適正な管理、安全性の確保や地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくり」が不可欠であり、民泊施設については保健所や警察庁等とも共有化が必要かもしれない。「旅館業法遵守に関する通知に係るフォローアップ調査結果の概要(厚生労働省)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000122380.pdf)が出ている。「民泊サービスの制度設計について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000122381.pdf)p2「民泊サービスの制度設計について(案)~健全な民泊サービスの普及を図るためのルールづくり~」とあるが、早めに固めないといけないように感じる。検討スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000105319.pdf)では「平成28年夏~秋を目途に、報告書を取りまとめ」とある。
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TPP、TISAと医療問題

2016年04月27日 | Weblog
全国保険医団体連合会「【TPP ここが問題】公的保険を切り崩す ―TPPの外圧 政府の規制緩和、給付減―」(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/iryounews/160425_sisk3_tpp.html)が目にとまった。以前の全国保険医団体連合会「TPP審議入り ここが心配―論点をふりかえる」(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/iryounews/160415_sisk4_tpp_ronten.html)をみても「国民皆保険は絶対大丈夫」とはいえないように感じる方は少なくないかもしれない。米国大使館「米国通商代表部(USTR)外国貿易障壁報告 日本に関する部分」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000036362.pdf)では「保険」がメイン項目の一つになっていたが、全く医療保険は関係ないのであろうか。日刊ゲンダイ「TPP交渉に首藤信彦氏「日本はイカサマ麻雀にハメられた」」(http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/166322)によれば、TPPだけではなく、日米並行協議がポイントのようである。日本医事新報平成28年3月12日号p11「TPPだけではない、医療も交渉対象の経済連携協定」では「日米両国間の交換文書では、両政府はあらゆる分野で再協議の用意があることを確認しており、新薬特許保護期間の延長をはじめ、いずれ再交渉への動きが出てくると懸念する声もある。各国の規制緩和を通じて自由貿易を促す多国間協定は、TPP以外にも交渉が進められている。その1つが、日米欧など20以上の国・地域が参加する「新サービス貿易協定」(TISA)だ。交渉対象は「モノ以外のすべての貿易」。医療をはじめとする公共性の高い事業サービスや保険も含まれている。日本がTPP交渉に参加する1ヵ月前の2013年6月から協定締結に向けた「本格交渉」段階に移っている。外務省は「わが国にとってサービス貿易は「攻めの分野」と経済効果への期待を強調しているが、詳しい内容は公開されていない。秘密性の高さを含めてTPPと性質が非常に似ているため、日医総研の坂口一樹研究員は、TISAを「TPPに次いで米国が放ってきた“第二の矢”」と評し、警戒を促している。」とあった。「新サービス貿易協定(TISA)」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000387.html)(http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000006996.pdf)は社会一般にどれほど知られているであろうか。
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施術所の不正

2016年04月27日 | Weblog
M3「浜松の整骨院、不正請求10年繰り返す 静岡県警が対策要望 浜松の整骨院、不正請求10年繰り返す 静岡県警が対策要望」(https://www.m3.com/news/general/420116)。<以下引用>
<無資格で柔道整復師の施術を施し、全国健康保険協会静岡支部から療養費をだまし取ったとして、詐欺などの疑いで浜松中央署と県警生活保安課に逮捕された整骨院の元経営者の男(43)=浜松市西区舘山寺町=ら2人が約10年にわたり「名義貸し」による不正請求を繰り返していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。長年にわたり審査機関が不正請求を見落としていたことを受け、静岡県警は同日までに、対策を検討するよう求める文書を静岡県と静岡、浜松両市に送った。今回の事件のような「名義貸し」による不正の可能性を念頭に、施術所に立ち入り調査をするなど再発防止策の実施を要望した。県警によると、柔道整復師の資格を持たない男が患者に施術をしていたが、保険機関に提出する療養費の支給申請書には、施術者欄に知人の柔道整復師の女(46)=横浜市=の名前を記していた。2人が保険機関から不正に得ていた療養費は約1億1500万円に上るという。捜査関係者によると、容疑者は調べに「柔道整復師の試験に受かるまでの一時的なつもりでやっていたが、続けるうちに罪悪感が薄れていった。ばれないと思っていた」と供述している。■保険機関「不正発見は困難」 厚労省も「患者に頼るしか」 「まさか別人の名前が書いてあるとは」。男が経営していた整骨院から療養費の請求を受けた保険機関の関係者は驚きを隠さない。「女に資格があることを確認し、ほかに不備がなかったので審査を通した。書類上の審査だけで不正を見破るのは難しい」と打ち明ける。厚生労働省の担当者は「名義貸しの不正を想定しておらず、患者が気付くのに頼らざるを得ない」と現状を説明する。柔道整復師の施術所の大半は、患者が施術を受けた際に自己負担分を窓口で支払い、施術者が療養費を保険者に請求する「受領委任」制度を利用している。都道府県国民健康保険団体連合会や全国健康保険協会支部の審査会が申請書の内容を確認しているが、負傷部位を変更して不正請求を繰り返す「部位転がし」ではないかどうかの確認が中心という。今回の事件は、保険機関から施術内容の確認を求めるアンケートを受けた患者が、施術者の名前が女性になっていることを不審に思い、警察に相談して発覚した。県警に「名義貸し」による不正の再発防止策の検討を要望された県と静岡、浜松両市は施術所を調査したり、指導したりする立場。事件を受け、実効性のある対策が求められている。>

柔道整復師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/judoseif.htm)第21条で、都道府県知事による施術所への立入検査が規定されるが、どれほど実施されているであろうか。但し、同条3項にあるように、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではない。「全国医政関係主管課長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=327739)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000114072.pdf)p305、p308「医療安全支援センター」(http://www.anzen-shien.jp/)は施術所もカバーしなければならないであろう。また、施術所についても、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)、薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)、介護サービス情報(http://www.kaigokensaku.jp/)のような、ネットによる情報公表制度があってもよいかもしれない。
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レセプト審査の改善と医療費適正化

2016年04月27日 | Weblog
メディウォッチ「診療報酬審査ルールの全国統一、審査支払機関の在り方などをゼロベースで検討開始―厚労省が検討会設置」(http://www.medwatch.jp/?p=8660)。<以下引用>
<大きな地域差が指摘される診療報酬の審査ルールについて、医師の関与の下で「全国統一的かつ明確な判断基準」を策定し、さらに、審査支払に関する体制をゼロベースで見直してはどうか―。こういった検討が、25日からスタートした「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」で始まりました。年内にも意見を取りまとめ、所要の法令改正などにつなげられる見込みです。 診療報酬については、審査支払機関で被保険者資格や請求内容のチェックと支払いが行われます。一般に被用者保険(健保組合や協会けんぽ)の被保険者については社会保険診療報酬支払基金(支払基金)が、国民健康保険の加入者については国民健康保険連合会(国保連)が審査を行っています。審査においては、全国一律の診療報酬点数表や施設基準、解釈通知などが拠り所になりますが、これらには「解釈の余地」や「一定の幅」があります。患者の状態は一律ではないためです。また、医療現場からは「地方独自ルールが存在する」との批判があります。例えば回復期リハビリ病棟の入院患者については、1日につき9単位まで疾患別リハビリ料の算定が可能です(2016年度改定でリハビリの効果に着目した算定制限が導入された)が、A県の国保連では「一律に6単位を上限として、超過分を査定する」といった取り扱いがなされていると指摘されます。このように、古くから「支払基金内、国保連内、支払基金と国保連の間で、審査ルールに格差がある」と批判され、これを是正するために「審査情報の共有」などが図られていますが、「未だ不十分」と指摘されています。こうした状況を重く見て、規制改革会議では「審査の効率化と統一性の確保」を図る必要があるとし、ゼロベースで審査の在り方を見直すゼよう提言しています。厚生労働省はこの提言を受け、検討会を設置。次の2つのテーマについて検討し、夏前に中間とりまとめ、年内を目途に取りまとめを行うよう要請しています。(A)保険者機能強化と医療の質の向上(B)審査の効率化・統一化の推進と組織体制 25日の初会合で挨拶した塩崎恭久厚生労働大臣は、「保健医療2035では、アウトプット中心、質の向上、患者の価値向上を目指すようパラダイムシフトの転換を提言した。これを実現するためには、ICTやビッグデータを活用することが重要だが、現状では、審査支払機関は、その保有データを十分に活用しているとは言い難い。規制改革会議の提言をチャンスと捉え、審査支払機関の役割を再定義し、保険者と審査支払機関が協働して保険者機能を強化し、医療の質を高めるよう期待している。ビッグデータ化、標準化をした上で、データを活用して何をするのか、患者の価値の向上にいかにつなげるべきかを問いかけてほしい。韓国の審査支払機関であるHIRAでは、審査支払業務に止まらず、医療機関の評価や、投薬・献血データをも管理した上で、医療の質向上に資するサービスを実現させている。こうした事例なども参考にしてほしい」と要望しています。保険者機能強化の前提として「審査ルールの統一化に基づくデータの蓄積」が必要 より具体的な検討項目を見ると、(B)では次のような事項が挙げられています。【審査の在り方】(1)医師の関与の下で、全国統一的かつ明確な判断基準を策定する(2)上記判断基準に基づく精度の高いコンピューターチェックの実施を可能とする(医学的判断を要する審査対象を明確化する)(3)コンピューターチェックに適したレセプト形式の見直しを行う(4)レセプトの請求段階における記載漏れ・記載ミスなどの防止措置を構築する(5)審査結果の通知および審査基準の情報開示をICTの活用により効率的に行う(6)医師による審査における医学的判断を集約し、継続的にコンピューターチェックに反映する仕組みを構築する(7)医師による審査および合議のオンライン化や、審査結果などのデータ蓄積を自動化し、統計的な分析結果の参照や過去事例の検索や人工知能の活用などにより、医学的判断を要する審査手続きの効率化、高度化を行う(8)医学的な判断が分かれるなどの理由から審査結果に疑義がある場合について、医療機関および保険者からの請求に基づく医師による再審査の仕組みを効率化、高度化する 【組織・体制の在り方】(診療報酬の審査の在り方をゼロベースで見直す)(a)審査の在り方に関する検討を踏まえた上で、現行の支払基金が担っているとされる各業務(特に職員による点検事務および適正な診療・レセプト請求のための審査結果やルールの説明・指導)の要否を検討し、不要・非効率な業務を削減する(b)(a)で必要とされる業務のうち、効率的な運営を図るため、支払基金以外の者(民間企業を含む)を保険者が活用することが適切な業務の有無を検討し、当該業務がある場合の具体的な活用の仕組みを構築する(c)(a)で必要とされる業務のうち、(b)の検討を経て支払基金が担うことが適切な業務がある場合には、その具体的な組織・体制等の在り方(業務拠点も含めた職員およびシステムなどの体制、業務範囲、法人形態、ガバナンス体制、事務費負担の在り方など)を検討する ここでは支払基金が検討対象となることが明記されていますが、厚労省保険局保険課の宮本直樹課長はメディ・ウォッチに対して「国保連も当然検討対象にある」とコメントしています。ただし、国保連は診療報酬の審査支払業務以外にも「国保財政運営に係る都道府県単位の共同事業」「介護報酬の審査支払」などさまざまな業務を行っており、どのように整理していくのか慎重な検討が求められそうです。また(A)の保険者機能強化に関しては、▽データヘルスの推進(レセプトデータを地域別・業態別・世代別に分析し、保険者の健康度や疾病管理の状況を診断するなど)▽医療の質の向上(韓国のHIRAをモデルとした、医療機関の質の評価、審査・分析ソフトウェアの開発の検討など)▽事業主に対する「健康経営」の意識改革を通じたデータヘルス事業に必要な人材確保▽マイナンバー制度のインフラを活用し、支払基金・国保連が保有する社会保険・地域保険・介護保険レセプトデータの連結▽審査支払機関によるNDB(National Data Base)などの活用―などが具体的な検討項目として例示されています。膨大な量の検討項目が提示されましたが、これらをどう整理し議論を進めるべきでしょうか。この点、多くの構成員からは「(A)の保険者機能の強化などはビッグデータの集積が前提となるが、審査のルールが異なっており、これをいくら集積してもビッグデータにはならない。まず(B)の審査の効率化・統一化を議論すべきである」との意見が出されています。また森下雄一構成員(大阪大学大学院医学系研究科寄附講座教授)は、「どこまでを全国統一とし、どこからを地方の裁量として残しておくのか、ゼロベースで考える必要がある」と指摘。なお、森下構成員は「傷病名の統一が根本的な課題」と指摘しましたが、検討会でこのテーマが議論されるかどうかは未定です。さらに、山本雄士構成員(ソニーコンピュータサイエンス研究所リサーチャー)は、「ビッグデータがなくても保険者機能は発揮できる」「100%の全国統一ルールは非現実的である」との指摘を行いました。一方、森田朗座長代理(国立社会保障・人口問題研究所)は「2010年に開催された『審査支払機関の在り方に関する検討会』で座長を務め、当時は『審査基準の摺合せ』の頻度を高めていくべきとの結論にとどまった。データに基づく治療法・ガイドラインが集積されており、これに基づく審査も考えられるのかもしれない」と見通しています。>

「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=350947)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000122694.pdf)p2「保険者機能強化に必要なインフラの在り方;マイナンバー制度のインフラを活用し、支払基金・国保連が保有する社会保険・地域保険・介護保険レセプトデータの連結 さらに、審査支払機関によるNDBデータ等の活用」、p3「審査の在り方;① 医師の関与の下で、全国統一的かつ明確な判断基準を策定すること ② 上記判断基準に基づく精度の高いコンピューターチェックの実施を可能とすること(医学的判断を要する審査対象を明確化すること) ③ コンピューターチェックに適したレセプト形式の見直しを行うこと ④ レセプトの請求段階における記載漏れ・記載ミスなどの防止措置を構築すること ⑤ 審査結果の通知及び審査基準の情報開示をICTの活用により効率的に行うこと ⑥ 医師による審査における医学的判断を集約し、継続的にコンピューターチェックに反映する仕組みを構築すること ⑦ 医師による審査及び合議のオンライン化や、審査結果等のデータ蓄積を自動化し、統計的な分析結果の参照や過去事例の検索や人工知能の活用などにより、医学的判断を要する審査手続きの効率化、高度化を行うこと ⑧ 医学的な判断が分かれるなどの理由から審査結果に疑義がある場合について、医療機関及び保険者からの請求に基づく医師による再審査の仕組みを効率化、高度化すること」が目にとまった。「年末目処にとりまとめ」とあるが、次期医療費適正化計画の取り組みと合わせても良い感じがする。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「医療費適正化基本方針案の概要について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000117386.pdf)p3の医療費の適正化の取組では、外来医療費について、「都道府県の医療費目標(平成35年度)は、過去のトレンド等を踏まえた平成35年度の医療費から、医療費適正化の取組の効果を反映した医療費目標とする。」とあり、社会保障制度改革推進会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/)の「医療費適正化計画について」(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai6/shiryou3.pdf)p2「外来医療費については、4月以降もさらなるデータ分析を行い、本年夏頃の基本方針の一部改正時に医療費適正化の取組内容を充実させる。」とあった。外来医療費の地域差縮小を図るのであれば、基本的に、地域によってレセプトの審査基準が異なっていてはまずいであろう。「診療報酬の審査に関するこれまでの検討の経緯」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/kenko/160229/item2-2.pdf)にあるように、平成22年12月に「審査支払機関の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129209)の中間的整理(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yh2c.html)がなされているが、あまり進んでいない感じかもしれない。規制改革会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)の第二次答申(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/agenda.html)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/item1-1-1.pdf)p20「診療報酬明細書の審査体制の強化【平成26年度措置】;社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は診療報酬明細書の審査を行っているが、審査支払機関間、同一機関であっても各地域の支部等との間において、診療報酬明細書の審査ノウハウが十分に共有されていない。そのため、同一の請求内容であっても審査する主体により、査定にバラつきが大きいとの指摘がある。したがって、診療報酬明細書の審査の適正化及び審査支払機関、支部等の間での査定のバラつきを解消するため、将来的には審査の判断基準の統一化を目指し、コンピューターを使ったチェックの更なる拡充を図るとともに、審査委員会における審査ルール及び査定結果の共有化を図る。」とあった。以前の支払基金の審査状況(http://www.ssk.or.jp/tokeijoho/shinsatokei/index.html)審査状況(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_311_130.pdf)p77~82の都道府県格差が気になるが、社会診療報酬支払基金によるレセプト交換による支部間差異の追加調査結果(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_118_70.pdf)(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_118.pdf)では、レセプト審査において支部間で整合性がとれていないものが多数存在していたといい、審査機関間で整合性のとれた適正な審査の徹底が図られるべきである。また、臨床医からは「国保と社保の審査が違う」という話も耳にする。4年前から検討されている社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会のレセプト審査事務の統合(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002b8lt-att/2r9852000002b8ot.pdf)が進むかにも注目である。
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がん検診の精度管理

2016年04月26日 | Weblog
地域保健・健康増進事業報告(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19.html)の結果概要(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19d.html)の健康増進編(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/14/dl/kekka2.pdf)p15によると、平成25年度の市町村がん検診の精密検査未把握率は、胃がん検診11.1%、肺がん検診12.6%、大腸がん検診17.4%、子宮頸がん検診18.2%、乳がん検診10.1%であり、精度管理されないがん検診が少なくない状況にあることがわかる。がん検診のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128563)の資料「平成27年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査集計結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112904.pdf)が出ているが、精度管理されないがん検診ではいけない。「見た目がよく、安ければ良い」というものではない(どこかで聞いたような話である)。がん検診の精度管理は直接的に命に関わるであろう。国立がん研究センター「がん登録・統計」(http://ganjoho.jp/reg_stat/)では「がん検診受診率データ(市区町村による地域保健・健康増進事業報告データ)」だけではなく、「都道府県別がん検診プロセス指標データ」(http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl/index.html#a27)が公表されていることは常識としたい。都道府県別の厚労省「がん検診事業の評価に関する委員会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0301-4c.pdf)における、各がん検診の許容値「要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度」の格差は小さくないことがわかる。政府統計の総合窓口「e-stat」(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001030884)では市町村別のデータが出ていることも知っておきたい。以前の全国がん対策関係主管課長会議(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/vAdmPBigcategory40/55B8BBAD23EFE2AA492577BA00268F95?OpenDocument)では、都道府県が行うべき精度管理として、①県の水準を著しく下げる自治体への具体的指導。②項目毎に、実施できていない自治体を特定し、その原因をヒアリングする。③生活習慣病検診等管理指導協議会などで、チェックリスト実施率改善のための検討を継続的に行う。④検討結果を定期的に自治体ヘフィードバックする。⑤その他:例えば都道府県のホームページヘ掲載など、が示されていた(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/55b8bbad23efe2aa492577ba00268f95/$FILE/20101012_1shiryou4.pdf)が、どうなっているであろうか。ちなみにがん検診の質評価はがん発見率だけではいけない。極端なことをいえば、受診者全員を要精検とすれば、がん発見率は高くなるであろうが、それでは全く検診としてのスクリーニングの意味はない。がん検診には、検査機器、スタッフ、情報管理など精度を維持するためには一定のコストがかかる。単価を抑制するために精度を犠牲にしてはならない(特に情報管理もしない「やりっぱなし」の検診ではダメ)。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=147922&name=0000013913.pdf)p2に出ているように、集団検診に比べて単価の高い個別検診の方が情報管理が悪いことは非常に問題である。昨年12月のがん対策加速化プラン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112903.pdf)p3「検診受診率のみならず、精密検査受診率等についても目標値を設定する。」、p5「職域においても、検診受診率のみならず、精密検査受診率等に関する目標値を設定する。」とあることは認識したい。
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新生児聴覚スクリーニング検査

2016年04月26日 | Weblog
厚労省通知「新生児聴覚検査の実施に向けた取組の促進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118192.html)では、新生児聴覚検査について、「検査結果を把握している市区町村は、65.1%(1,133/1,741市区町村)」「検査結果を把握し、かつ、受診人数を集計している市区町村における出生児に対する初回検査の実施率は、78.9%(130,720人/165,649人)」「初回検査について公費負担を実施している市区町村は、6.3%(109/1,741市区町村)であった。」とあったが、日本産婦人科医会「新生児聴覚スクリーニング:限定的な公費支援の現状が判明」(http://111.87.74.44/all/conference/post_715.php)の「新生児聴覚スクリーニング検査全国一律の公費支援に向けて」(http://www.jaog.or.jp/all/280413kisha.pdf)が出ている。厚労省「平成26年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078806.html)では、乳幼児にはすべての都道府県で何らかの医療費助成が実施されているのみならず、多くの市区町村が都道府県の補助に加えて独自に上乗せしているが、「新生児聴覚検査」の公費支援について、例えば「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=293586)では協議されないであろうか。
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看護必要度の生データ提出と7対1の行方

2016年04月26日 | Weblog
メディウォッチ「「看護必要度ショック」は経営・病床戦略の最重要課題、GHCがセミナー開催」(http://www.medwatch.jp/?p=8618)。<以下引用>
<GHCは4月21日、福岡市内で「これだけは知っておきたい!『看護必要度ショック』を乗り切る方策とは?」と題したセミナーを開催しました。講演したGHCマネジャーの塚越篤子は、「『重症度、医療・看護必要度』は、病院経営上の最重要ポイントであり、今後の戦略的病床管理のカギを握っている」と警鐘を鳴らしました。精度に問題あれば当局から指摘も 塚越は2016年度診療報酬改定について、「全体的に見るとマイナーチェンジの印象」と指摘。ただ、急性期病床削減を背景とした病床の機能分化と医療連携に取り組む上で、非常に大きな改定項目があったことは欠かせないポイントで、それが看護必要度であるとしました。看護必要度に関する改定内容でまず最初に押さえるべきは、7対1入院基本料等の施設基準の見直しです。これまで重症患者割合の基準値は15%でしたが、これが16年度改定で25%(200床以下は23%の経過措置あり)へと大きく引き上げられました。ただ、「救急搬送後(2日間)の患者」と「無菌治療室での治療」(専門的な治療・処置に追加)がA項目に追加されたことや、開頭や開胸の手術(いずれも7日間)などのC項目が加わったことで、重要患者とカウントする間口は広がりました。重症度の基準引き上げは、多くの病院でそれほど大きなインパクトはないと見られていますが、それよりも重要な論点は「看護必要度の生データの提出が義務化された」ことです。GHCの調査によると、多くの病院で看護必要度の生データは精度に問題があることが分かっています。例えば、GHCが分析したC病院では、今まで重症患者割合は17.2%と報告してきましたが、看護必要度データとDPCデータと突合して精度を確認したところ、実際は12.9%と基準値を下回っていることが分かりました。これは16年度改定後で見ても同様で、「25.5%でクリアしている」としていたものの、実際は21.5%と新基準値に満たない状況でした。16年10月以降、看護必要度の生データ提出が義務化されます。C病院のように、看護必要度のデータ精度に問題があり、クリアできると思っていた基準値を実際には満たせていない状況が続くと、当局から指摘を受ける可能性も浮上してきます。「一致率」と「過剰評価率」軸に改善 重症度を高める方法は大きく2つあります。重症度は、述べ評価日数を分母に、基準を満たす日数を分子にすることで決まります。ですから、重症度を高めるためには、(1)いかに分母を小さくするか(2)いかに分子を大きくするか―という視点が欠かせません。まず(1)の分母を小さくする具体的な方法としては、「在院日数の短縮」「機能分化」の2つがあります。例えば、重症度の低い患者が一定程度いるのであれば、地域包括ケア病棟を新設するなどして、現状の急性期病床に入院する患者の最適を図ることなどが有効です。(2)の分子を大きくするためには、重症患者の集患に加えて、データ精度向上が必要になります。GHCでは、データ精度向上を推進する上で、「一致率」「過剰評価率」の2つの指標を用いています。一致率は、看護必要度の生データとDPCデータを突合した際の一致率で、この値は高ければ高いほど良いです。一方、過剰評価率はDPCデータに記録がなく、看護必要度の生データにのみ存在するデータ数を示す指標で、こちら低いほど良いです。「創傷処置」「専門的処置」など個別のA項目ごとに、一致率と過剰評価率を病棟別、診療科別などで検証していくことで、改善の道筋が見えてくるはずです。「看護必要度分析」体験コーナーも GHCではこれまで、こうした看護必要度データの精度向上プログラムをコンサルティングサービスとして提供してきましたが、この4月に病院ダッシュボードのオプションサービスとしてシステム化した「看護必要度分析」をリリースしました。21日のセミナーでは、「看護必要度分析」を直接触って試すことができるコーナーを設置し、参加者の皆様に体験していただきました。また、セミナーの後半では、塚越が「看護必要度分析」を使って、具体的にどのような分析を行い、改善していけばいいのかについても解説させていただきました。>

メディウォッチ「2018年度の次期診療報酬改定に向け、入院医療分科会や結果検証部会での検討テーマを固める―中医協総会」(http://www.medwatch.jp/?p=8697)。<以下一部引用>
<2016年度の今回診療報酬改定では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について新たにC項目を導入したほか、DPCの機能評価係数IIに「重症度指数・係数」を新設し、回復期リハビリ病棟にアウトカム評価を導入するなど、大きな見直しが行われました。こうした見直しの影響・効果がどのように出ており、また2018年度の次期診療報酬改定でどのように見直すべきかを議論する場をどこにするのか。27日の中央社会保険医療協議会・総会では、この点について方針を固めました。また病院の再編・統合に伴うDPCへの継続、平成28年熊本地震への対応などについて報告を受けました。重症度、医療・看護必要度見直しの影響、入院医療分科会で調査・分析 診療報酬改定について、最終的にはすべて中医協総会での了承が必要です。しかし、保険診療がカバーする範囲は広く、専門家による調査・分析などが必要な事項も多いため、中医協はテーマに応じて議論の場(分科会など)を変えています。例えば、入院医療の見直しについては「入院医療等の調査・評価分科会」、DPCの見直しについては「DPC評価分科会」といった具合です。2016年度改定では、前述のように大きな見直しが行われており、この見直しが医療現場にどのような効果・影響を及ぼしているのかを見極め、歪みが出ていれば是正策を、効果が不十分であればテコ入れ策を検討する必要があります。27日の中医協総会では、改定答申に当たっての附帯意見(いわば次期改定への宿題事項)を、どの分科会などで検討するかが固められました。大枠は次の通りです。▽急性期、回復期、慢性期などの入院医療の機能分化・連携の推進(重症度、医療・看護必要度などの施設基準の見直し、地域包括ケア病棟に包括範囲見直し、療養病棟入院基本料の評価見直しなど)→入院医療等の調査・評価分科会 ▽調整係数の機能評価係数IIへの置き換えに向けた適切な処置や、医療機関群・機能評価係数IIの見直しなど→DPC評価分科会 ▽かかりつけ医などに関する評価の見直し、外来医療の適切な評価の在り方→結果検証部会 ▽紹介状なしの大学病院受診時の定額負担導入→結果検証部会 ▽質の高い在宅医療の推進(重症度や居住形態に応じた評価の影響)など→結果検証部会 ▽回復期リハビリ病棟におけるアウトカム評価の導入、維持期リハビリの介護保険への移行など→結果検証部会 ▽費用対効果評価の本格導入、著しく高額な医療機器を用いる医療技術における費用対効果評価の観点導入→費用対効果評価専門部会 ▽ICTを活用した医療情報の共有の評価の在り方→総会 このように見ると結果検証部会が中心となる「結果検証調査」が相当大規模に行われるように感じますが、厚労省保険局医療課の宮嵜雅則課長は「NDB(National Data Base)や社会医療診療行為別調査なども活用すれば、さまざまなデータ収集ができる」と述べ、医療現場の調査負担も軽減したい意向を述べています(調査の負担が重くなれば、検証調査への回答率が下がってしまう)。病院の再編統合、DPCの参加を継続希望する場合「6か月前」までに申請を 27日の総会では、「長崎みなとメディカルセンター市民病院」についてDPC制度への参加継続が報告されました。同院は、今年(2016年)3月27日に、旧「長崎みなとメディカルセンター市民病院」と「長崎みなとメディカルセンター成人病センター」の合併で生まれた病院です。DPCへの参加要件(10対1以上、診療録管理体制加算の届出、DPC調査への適切な参加など)を満たしていることが確認され、参加継続が認められたものです。ところで、同院は旧病院から名称が変わっておらず、成人病センターを吸収した格好と言えます。このため同院では「合併(予定)の6か月前までに、厚労省に申請する」という規定には該当しないと判断していたといいます。DPC制度では、対象病院すべてのデータを基礎にさまざまな係数の設定などが行われるので、「データ提出(調査)への適切な参加」などが叶わない病院は、DPC制度から除外(退出)されます。合併によって病院の体制が変更となることもあり、体制の確認などのために厚労省は「合併の6ヵ月前まで」の申請を求めているのです。厚労省保険局医療課の眞鍋馨企画官は、▽審査の対象となる場合を明確化し周知する▽手続きもれに関する対応を今後検討する―ことを提案し、了承されました。前者では、例えば今回のように「吸収合併であっても、申請の対象となる」ことを明らかにするものです。また後者の「手続きもれ」によってペナルティが課されるかどうかは、今後のDPC評価分科会での議論を待つ必要があります。>

急性期病院では、平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p4~6「一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し」、p7「各入院基本料における該当患者割合要件の変更」、p8「「重症度、医療・看護必要度」の評価方法等の見直し」、p9~10「病棟群単位による届出」、p11「在宅復帰率の要件見直し」、p15「地域包括ケア病棟入院料の見直し」等を踏まえて、対応が検討されているであろう。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行して策定が進められている「新公立病院改革プラン」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)でも今回の診療報酬改定の関心が高いようである。日経メディカル「2016年改定で病床再編を迫られた急性期病院の選択」(http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/blog/inoue/201604/546510.html)の「7対1病棟維持のための選択肢」で「救急車の受け入れ件数を大きく増やそうとする急性期病院も出てくると思われますが、医療スタッフの負担もあるため、そこは慎重にすべきでしょう。また、10対1看護体制に変更した場合、看護師が過剰になるため、余剰になった看護スタッフの処遇が問題となります。」とある。中医協「入院医療(その7)について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000106597.pdf)p49「7対1から10対1入院基本料に変更する場合に 一時的に複数の入院基本料の届出を認めた場合のイメージ」にあるように、7対1から10対1入院基本料に変更された場合、病院病棟の看護職員の雇用数が大幅に減ることになるため、「余剰になった看護スタッフの処遇」は病院幹部の懸念の一つかもしれない。看護必要度の生データ提出を機に、データに基づく、病院全体での経営戦略が不可欠であろう。もはや、どの病院も「医師や看護師を増やして患者を増やす」という時代ではないであろう。「病院同士の患者の奪い合い」は避けなければならない。なお、財政制度等審議会 財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia271009/02.pdf)p15「診療報酬体系における7対1入院基本料算定要件の一層の厳格化、病床4機能と整合的な点数・算定要件の設定;28年度(又は30年度)診療報酬改定において措置」とあり、「診療報酬体系における7対1入院基本料算定要件の一層の厳格化」は、データ分析に基づく平成30年度改定が注目されるような気がする。
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