保健福祉の現場から

感じるままに

罰則項目削除

2020年12月15日 | Weblog
12.15NHK「新型コロナなどの感染症対策強化の条例案 罰則項目削除へ 福岡」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012765161000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_032)。<以下引用>
<新型コロナウイルスなどの感染症対策を強化するための条例案について、福岡県議会の主要会派は、感染者に調査への協力を義務づけ拒否した場合、罰則を科す項目は削除して12月議会に提出することになりました。条例案は新型コロナウイルスなどの対策に取り組む指針を定めるため、福岡県議会の主要会派が検討を進めているもので、素案には感染が判明した人に、経路の特定に必要な情報の報告を義務づけ、拒否した場合には5万円以下の過料を科す項目が盛り込まれています。この項目について関係者によりますと、主要会派は県民の理解が深まっていないなどとして、条例案からいったん削除することになりました。罰則をめぐっては、県弁護士会などからプライバシーを侵害するおそれや、差別を助長する可能性があるとして、反対する意見が寄せられていました。主要会派は来年以降、罰則について議論を続けることにしています。一方で、人にも動物にも感染する新型コロナウイルスなどの「人獣共通感染症」に、医師や獣医師などが連携して取り組む「ワンヘルス」と呼ばれる活動を推進するため、研究などの拠点となるセンターを設置する項目は残す方針です。主要会派は16日にも条例案を最終的にまとめて12月議会に提出し、18日に可決・成立を目指すことにしています。>

感染症法(https://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十五条による、聞き取りでの「積極的疫学調査」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf)には、限界があることは理解したい。6.22朝日新聞「中洲の従業員、PCR検査可能に 感染者が店名明かさず」(https://www.asahi.com/articles/ASN6Q6JF9N6QTIPE02F.html?iref=com_apitop)のようなケースはまれではないかもしれない。市中感染が拡大している中で、11.20「積極的疫学調査における優先度について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000697364.pdf)を踏まえた対応が必要であろう。「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)について、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html)の12.10「接触確認アプリ(COCOA)の活用促進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000704457.pdf)が出ているように、陽性登録者を増やす必要がある。なお、感染経路の解明には、分子疫学強化が必要であろう。11.11「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000694560.pdf)で「行政検査を委託している民間検査機関に保管されている遺伝子検査でSARS-CoV-2 陽性(Ct値が30より大きい及びCt値のない場合は除外)と判定された精製RNAの残余液(20μl 程度)を6の照会・送付先へ提出ください。」「対象者から改めて検体を採取する必要はなく、検査後の残りRNA 一部を提出ください。」とあるが、抗原陽性者に対するPCR検査が必要と感じる。
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