キャリアブレイイン「新型インフル特定接種、申請窓口の混乱懸念- 迫る登録期限、事業継続計画が必須」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/41749.html)。<以下引用>
<政府の新型インフルエンザ対策行動計画などを受け、各都道府県は、医療従事者などを優先的に接種の対象とする「特定接種」の登録の受け付けや登録手順の説明を本格化させている。都道府県のウェブサイトから登録申請書をダウンロードして記入後、所管の保健所に電子メールで申請。メールでの提出ができない場合、用紙に記入して提出することも可能だ。特定接種の対象者になるには厚生労働相が定めた基準を満たす必要があるため、自治体側は医療機関に対し、申し込み期限内に提出するよう求めている。特定接種に関しては、今後、100万を超える事業所の登録が見込まれるため、政府は医療提供体制に不可欠な病院や診療所の登録を優先。現在、ウェブ経由で登録可能なシステムを構築中で、医療分野以外の公務員などの対象業種については、来年度以降、このシステムを使って登録を行う方針を示している。医療機関から都道府県への特定接種登録の申請期限は遅くとも来年3月まで。例えば、すでに登録申請を受け付けている徳島県は、病院は1月末まで、診療所は1―2月中としている。「問い合わせの電話などで、担当窓口の事務が混乱することが考えられる」(同県)との懸念もあり、あらかじめ「要領」や「Q&A」などで確認してから相談することを求めている。登録申請書に記載する事項は、事業所名や所在地、BCP(事業継続計画)、対象業務の従業員数など。この申請の中で重要な位置を占めるのが、登録申請時に作成し、事務所や事業所に備えつける必要があるBCPだ。実際、医療機関でBCPを作成していないことを都道府県が知った場合、厚労省に報告することが求められているため、「新型インフルエンザなどの診察、検査、治療、入院などが可能な医療機関として、業務を継続的に実施する努力義務が課せられている」とサイトに明記する自治体もある。BCPをめぐっては、「計画の作成に時間がかかり、登録に間に合わないケースもあるのでは」といった懸念も出ている。このため、政府は、まずBCPの初版に当たるものを作成して登録し、順次改定する“バージョンアップ”を勧めている。>
医療機関の特定接種登録(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html)が進められている。各県のHP(http://www.pref.aichi.jp/0000067411.html)(http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/new/tokuteisessyu-tourokushinsei.html)(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/influenza/page00197.html)(http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013121800143/)でも案内されている。11月20日の新型インフルエンザ対策の自治体向け説明会(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/jichitai20131118-02.html)から、準備に入っていたであろうが、大病院だけではなく、かかりつけ医療機関まで、徹底されなければならない。登録要件のBCPについては、「医療機関における診療継続計画作りのためのツール」(http://www.virology.med.tohoku.ac.jp/pandemicflu/tool.html)も参考にしたい。
<政府の新型インフルエンザ対策行動計画などを受け、各都道府県は、医療従事者などを優先的に接種の対象とする「特定接種」の登録の受け付けや登録手順の説明を本格化させている。都道府県のウェブサイトから登録申請書をダウンロードして記入後、所管の保健所に電子メールで申請。メールでの提出ができない場合、用紙に記入して提出することも可能だ。特定接種の対象者になるには厚生労働相が定めた基準を満たす必要があるため、自治体側は医療機関に対し、申し込み期限内に提出するよう求めている。特定接種に関しては、今後、100万を超える事業所の登録が見込まれるため、政府は医療提供体制に不可欠な病院や診療所の登録を優先。現在、ウェブ経由で登録可能なシステムを構築中で、医療分野以外の公務員などの対象業種については、来年度以降、このシステムを使って登録を行う方針を示している。医療機関から都道府県への特定接種登録の申請期限は遅くとも来年3月まで。例えば、すでに登録申請を受け付けている徳島県は、病院は1月末まで、診療所は1―2月中としている。「問い合わせの電話などで、担当窓口の事務が混乱することが考えられる」(同県)との懸念もあり、あらかじめ「要領」や「Q&A」などで確認してから相談することを求めている。登録申請書に記載する事項は、事業所名や所在地、BCP(事業継続計画)、対象業務の従業員数など。この申請の中で重要な位置を占めるのが、登録申請時に作成し、事務所や事業所に備えつける必要があるBCPだ。実際、医療機関でBCPを作成していないことを都道府県が知った場合、厚労省に報告することが求められているため、「新型インフルエンザなどの診察、検査、治療、入院などが可能な医療機関として、業務を継続的に実施する努力義務が課せられている」とサイトに明記する自治体もある。BCPをめぐっては、「計画の作成に時間がかかり、登録に間に合わないケースもあるのでは」といった懸念も出ている。このため、政府は、まずBCPの初版に当たるものを作成して登録し、順次改定する“バージョンアップ”を勧めている。>
医療機関の特定接種登録(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html)が進められている。各県のHP(http://www.pref.aichi.jp/0000067411.html)(http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/new/tokuteisessyu-tourokushinsei.html)(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/kenko/influenza/page00197.html)(http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013121800143/)でも案内されている。11月20日の新型インフルエンザ対策の自治体向け説明会(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/jichitai20131118-02.html)から、準備に入っていたであろうが、大病院だけではなく、かかりつけ医療機関まで、徹底されなければならない。登録要件のBCPについては、「医療機関における診療継続計画作りのためのツール」(http://www.virology.med.tohoku.ac.jp/pandemicflu/tool.html)も参考にしたい。