医師には応招義務が課せられており、医師に対して大きな威嚇効果を発揮している。
医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察や治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められている。この定めには罰則規定はないが、さりとて法的な意味がないと言うわけではなく、違反すると行政処分の対象になり、場合によっては民事の損害賠償や刑事の犯罪の成立要素の1つとなりうる。
この医師法19条の最大の問題は「正当な事由」の範囲が狭すぎること、内容に具体性を欠くことにある。「診療を拒める正当な事由」の解釈が示されたのは、50年以上前の行政通知である。それは「医師の不在又は病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られる」と厳しく限定するもので、その通知が今も一人歩きしている。
だから、何らかのトラブルがあった際など、拡大解釈されて医師側に応招義務違反と非が加算されることもあり得る。
要するに勤務医が厳しい勤務環境において如何に疲弊していようと、法はお構いなしに医師に診療を強制している。
これは医師法21条の「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めた医師法21条と同様である。
ここでは「異状死体の定義」が曖昧模糊としていたことに問題があり、従来は診療関連死は対象外であったが、都立広尾病院事件、福島県立大野病院事件は異状死体の定義が拡大解釈され、院長や執刀した医師が逮捕された事は記憶に新しい。
この医師法21条は福島県立大野病院事件を切っ掛けに改正の気運が高まり、異状死体の届け出も警察でなく調査委員会にした新しい法案が準備されているが、政治の混乱でまだ国会には提出されていない。
医師の応招義務についても一律に縛るのではなく、その内容を明らかにすべきである。診療応招があっても担当医他の受け入れ態勢の状況、患者の疾病め緊急重大度、診療の困難度、その地域での診療の代替機能の程度の相関関係によって、個別具体的に判断されねばなるまい。
医師の応招義務についても医師法21条と同様に現在の医療事情を踏まえた早急な再検討が望まれる。現在の解釈のままだと、疲弊した医師が診療を求められ、患者が思いがけない経過をたどった場合、異状死として24時間以内に警察に届け出を求められ、場合によっては刑事・民事事件の被疑者にされることもあり得る、と言う事になる。
何と厳しい環境であろうか。最近は患者から医師の応招義務を楯にとった診療要求の発言がでることもある。
医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察や治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められている。この定めには罰則規定はないが、さりとて法的な意味がないと言うわけではなく、違反すると行政処分の対象になり、場合によっては民事の損害賠償や刑事の犯罪の成立要素の1つとなりうる。
この医師法19条の最大の問題は「正当な事由」の範囲が狭すぎること、内容に具体性を欠くことにある。「診療を拒める正当な事由」の解釈が示されたのは、50年以上前の行政通知である。それは「医師の不在又は病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られる」と厳しく限定するもので、その通知が今も一人歩きしている。
だから、何らかのトラブルがあった際など、拡大解釈されて医師側に応招義務違反と非が加算されることもあり得る。
要するに勤務医が厳しい勤務環境において如何に疲弊していようと、法はお構いなしに医師に診療を強制している。
これは医師法21条の「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と定めた医師法21条と同様である。
ここでは「異状死体の定義」が曖昧模糊としていたことに問題があり、従来は診療関連死は対象外であったが、都立広尾病院事件、福島県立大野病院事件は異状死体の定義が拡大解釈され、院長や執刀した医師が逮捕された事は記憶に新しい。
この医師法21条は福島県立大野病院事件を切っ掛けに改正の気運が高まり、異状死体の届け出も警察でなく調査委員会にした新しい法案が準備されているが、政治の混乱でまだ国会には提出されていない。
医師の応招義務についても一律に縛るのではなく、その内容を明らかにすべきである。診療応招があっても担当医他の受け入れ態勢の状況、患者の疾病め緊急重大度、診療の困難度、その地域での診療の代替機能の程度の相関関係によって、個別具体的に判断されねばなるまい。
医師の応招義務についても医師法21条と同様に現在の医療事情を踏まえた早急な再検討が望まれる。現在の解釈のままだと、疲弊した医師が診療を求められ、患者が思いがけない経過をたどった場合、異状死として24時間以内に警察に届け出を求められ、場合によっては刑事・民事事件の被疑者にされることもあり得る、と言う事になる。
何と厳しい環境であろうか。最近は患者から医師の応招義務を楯にとった診療要求の発言がでることもある。