高次脳機能障害が後遺障害として残る場合に、自賠責の被害者請求をするに際して、提出する書類のひとつとして、
日常生活状況報告表
があります。
自賠責用の日常生活状況報告表がネットにでていないか探してみましたが、みつかりませんでした。
労災の提出用のものは厚生労働省のホームページ(→こちら)にありました
労災申請にも同様のものを提出する必要があり、内容についてはほぼこれと同じですので、参考になります。
この労災申請のものの冒頭に
「患者ご本人ではなく、ご家族の方又は介護者がご記入下さい。」
とありますが、自賠責でもこれは同じで、患者本人が記入するものではありません。
これは、本人には自覚がないことが多く(病識がない)、身近にいる方でないと本人の変わった状況が分からないからです。
「食事を自分で食べることができますか」という質問に
できる
援助が必要
できない
という三択で答えることになっていますが、これだけでは微妙なニュアンスは伝わりません。
ですから、正確に状態を伝えるためにはこの表に丸を書くだけではなく、詳細な状況を文章で伝える必要があります。
日常生活状況報告表
があります。
自賠責用の日常生活状況報告表がネットにでていないか探してみましたが、みつかりませんでした。
労災の提出用のものは厚生労働省のホームページ(→こちら)にありました
労災申請にも同様のものを提出する必要があり、内容についてはほぼこれと同じですので、参考になります。
この労災申請のものの冒頭に
「患者ご本人ではなく、ご家族の方又は介護者がご記入下さい。」
とありますが、自賠責でもこれは同じで、患者本人が記入するものではありません。
これは、本人には自覚がないことが多く(病識がない)、身近にいる方でないと本人の変わった状況が分からないからです。
「食事を自分で食べることができますか」という質問に
できる
援助が必要
できない
という三択で答えることになっていますが、これだけでは微妙なニュアンスは伝わりません。
ですから、正確に状態を伝えるためにはこの表に丸を書くだけではなく、詳細な状況を文章で伝える必要があります。