介護料、特に将来の介護料については逸失利益と並んで損害賠償額の中でかなりの額を占めるものになります。
たとえば、先の例では、
逸失利益 約1億円
将来の付添看護費 約1億1600万円
となり、将来の介護料のほうが、逸失利益を上回っています。
損害賠償の総額が2億円を上回るような事案には、死亡事故のケースはほとんどなく、後遺症のケースであるのですが、これは将来の介護料がかなりの金額になるからです。
よって、介護料について正当な賠償を受けるために、きちんとした立証が必要となってきます。
何をどのように立証すべきかは、ケースバイケースですので、個別の事案に沿って立証方法を検討していく必要があるでしょう。
介護の現状が変わるにつれて介護料に対する裁判官の考えも変化していく可能性があり、今後そのような動向にも注意を向けていかなければなりません。
(完)
たとえば、先の例では、
逸失利益 約1億円
将来の付添看護費 約1億1600万円
となり、将来の介護料のほうが、逸失利益を上回っています。
損害賠償の総額が2億円を上回るような事案には、死亡事故のケースはほとんどなく、後遺症のケースであるのですが、これは将来の介護料がかなりの金額になるからです。
よって、介護料について正当な賠償を受けるために、きちんとした立証が必要となってきます。
何をどのように立証すべきかは、ケースバイケースですので、個別の事案に沿って立証方法を検討していく必要があるでしょう。
介護の現状が変わるにつれて介護料に対する裁判官の考えも変化していく可能性があり、今後そのような動向にも注意を向けていかなければなりません。
(完)