南斗屋のブログ

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高次脳機能障害の診断と等級認定のギャップ

2008年10月31日 | 高次脳機能障害
高次脳機能障害という概念が医師の間では広がったため、高次脳機能障害と診断される被害者は、一昔前と比べると非常に増えたのではないかと思います。
しかし、高次脳機能障害と”診断”されても、自賠責保険や裁判で「頭部外傷による高次脳機能障害」と”認定”されるとは限りません。

これは、高次脳機能障害の診断基準と、自賠責等での認定基準が異なることからおこっている現象です。
被害者(患者)の立場からすると、事故後の様子がおかしいと本人(又は家族)が気が付いて病院に受診すると、医師からは「高次脳機能障害です。」と診断されるのですが、その診断書をもとに自賠責保険の認定手続きに入ると、自賠責からは「あなたは自賠責では高次脳機能障害とは認定できません。」という回答が返ってくるということになります。

このような診断(医師のするもの)と、等級認定(自賠責保険等がするもの)のギャップに落ち込んでしまうと、被害者(患者)としては、一体自分は高次脳機能障害なのかどうか、という点について非常な疑問を抱えてしまうのではないかと、心中お察しいたします。

さて、このようなギャップを解決する為には
A 診断基準と認定基準を一致させる
又は
B 診断基準と認定基準の差異を受け入れる
のいずれかしかありません。
Aの方向になることが望ましいので、今後もこのような努力を各界で続けて欲しいところですが、現状では被害者(患者)は、Bの状態を無理矢理受け入れざるをえない状況です。

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