今週は、介護料にスポットをあてています。
前2回は、損害賠償請求で認められる将来の介護料の話でしたが、今回は、それとは別のもので、自動車事故対策機構というところから支給される介護料についてご説明したいと思います。
自動車事故対策機構は、その昔、”自動車事故対策センター”といっていましたが、行政の組織改編の関係で、現在の名称になりました。
”独立行政法人自動車事故対策機構法”という法律がありまして、これを根拠に成立している独立行政法人です。
自賠責の別表一の1級か2級に該当すると、ここから介護料の支給を受けることができます。
もっとも、介護料の支給を受けられない場合もあるので、詳細は同機構にお問い合わせください。
同機構のホームページにも概要が載せられています(→こちら)
この介護料の法的根拠はどこにあるんだろうと疑問に思っていましたが、今回この記事を書くためにいろいろ探しましたら、ようやくわかりました。
「独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令」というものがでていまして、その19条によって根拠づけられていますので、ご興味のある方はご参照ください。
前2回は、損害賠償請求で認められる将来の介護料の話でしたが、今回は、それとは別のもので、自動車事故対策機構というところから支給される介護料についてご説明したいと思います。
自動車事故対策機構は、その昔、”自動車事故対策センター”といっていましたが、行政の組織改編の関係で、現在の名称になりました。
”独立行政法人自動車事故対策機構法”という法律がありまして、これを根拠に成立している独立行政法人です。
自賠責の別表一の1級か2級に該当すると、ここから介護料の支給を受けることができます。
もっとも、介護料の支給を受けられない場合もあるので、詳細は同機構にお問い合わせください。
同機構のホームページにも概要が載せられています(→こちら)
この介護料の法的根拠はどこにあるんだろうと疑問に思っていましたが、今回この記事を書くためにいろいろ探しましたら、ようやくわかりました。
「独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令」というものがでていまして、その19条によって根拠づけられていますので、ご興味のある方はご参照ください。
このほか、「介護保険法」・「労働者災害保障保険法」を根拠に、介護料が給付されこともあります。もちろん、これらはダブって給付を受けることはできません。
この3つの法令以外に交通事故関連の介護料給付の根拠となるものはありますでしょうか。
また、これらの給付を受けることができる、あるいは受給中である場合、「将来の介護料」の損害賠償請求(訴訟)に影響がある、と裁判所は考えている?という理解でよいでしょうか。つまり、被害者側からみると、「(上記3つの給付いずれか)+(1日8,000円・赤い本)」で、将来の介護をまかなわなければならない、ということなのでしょうか。