第1審の訴訟が進んでいきますと、場合によっては尋問を行う必要がでてきます(必ずというわけではありません。途中で和解により訴訟が終了する場合もありますので)。
交通事故裁判では、被害者側からでる人としては、
被害者やその家族
が考えられますが、尋問に際してどのようなことに気をつければよいでしょうか。
まず、尋問というのは普通の会話とは違って、原則として、一問一答で答えなければならないということです。
例えば、
弁護士「あなたは、平成*年*月*日に交通事故にあったのですか」
被害者「はい」
とだけ答えるのが、尋問に対する正しい答えです。
これを次のように答えると、よくありません。
弁護士「あなたは、平成*年*月*日に交通事故にあったのですか」
被害者「はい。その日、私は学校がありましたので、学校からの帰り道でした。途中お腹が好いたので、コンビニによりお菓子を買いました。コンビにではそのほかに雑誌を立ち読みしました・・・」
このようなやりとりでは、弁護士が聞きたい核心に答えていません。
一問一答にしないと、回答が間延びしてしまいますし、聞いている裁判官のほうも”この尋問では何がいいたいのか?”とよくわからなくなってしまいます。
尋問を何のためにやるかといえば、それは、裁判官を説得するためです。
自分のいいたいことを無制限に話せる場ではありません。
決められた時間の中で、自分の主張を正しく理解してもらう。
そのためには、一問一答のルールを守って、尋問を受けていただければと思います。
関連記事 人証申請書
交通事故裁判では、被害者側からでる人としては、
被害者やその家族
が考えられますが、尋問に際してどのようなことに気をつければよいでしょうか。
まず、尋問というのは普通の会話とは違って、原則として、一問一答で答えなければならないということです。
例えば、
弁護士「あなたは、平成*年*月*日に交通事故にあったのですか」
被害者「はい」
とだけ答えるのが、尋問に対する正しい答えです。
これを次のように答えると、よくありません。
弁護士「あなたは、平成*年*月*日に交通事故にあったのですか」
被害者「はい。その日、私は学校がありましたので、学校からの帰り道でした。途中お腹が好いたので、コンビニによりお菓子を買いました。コンビにではそのほかに雑誌を立ち読みしました・・・」
このようなやりとりでは、弁護士が聞きたい核心に答えていません。
一問一答にしないと、回答が間延びしてしまいますし、聞いている裁判官のほうも”この尋問では何がいいたいのか?”とよくわからなくなってしまいます。
尋問を何のためにやるかといえば、それは、裁判官を説得するためです。
自分のいいたいことを無制限に話せる場ではありません。
決められた時間の中で、自分の主張を正しく理解してもらう。
そのためには、一問一答のルールを守って、尋問を受けていただければと思います。
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