南斗屋のブログ

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人証申請書

2009年05月11日 | 未分類
人証については、以前詳しく書いたことがあります
過去記事

簡単にいうと、人証というのは、裁判所の法廷で、原告や被告、証人から事情を聞くことです。

事情をきくといっても、その方たちが、いちから話を用意しなければならないのではなく、双方の代理人(弁護士)から質問して聞いていくことになります。
このような質問の形式を”尋問”といいます。
”尋問”というといかめしい言葉のように聞こえますが、あまり大事に考えず、法廷内で質問され、それに答えることというくらいに考えておいてください。
もっとも、法廷に行くこと自体が、多くの方には不安だと思いますが・・・・

ところで、人証というのは、裁判所に申請をしなければなりません。
この書面を
 人証申請書
といいます。

 裁判所や相手方代理人とは、事前の期日で、誰を人証として呼ぶかということを協議した上で、人証申請書を提出することが通常です。

 つまり、当初は口頭である程度打診しておいて、正式に書面(人証申請書)を提出するということです。

 裁判所はこの人証申請書をみて、誰を人証として取り調べるか、つまり、誰から法廷で話を聞くかということを決定することになります。
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