裁判:交通死亡事故で逆転有罪 札幌高裁(毎日新聞)
記事によれば、
横断歩道のないところを横断していた被害者が、加害者運転の自動車にはねられて死亡したという死亡事故で、
加害者は、業務上過失致死罪で起訴され、
一審(地裁)は無罪だったけれども、
二審(高裁)で有罪とされた
ということです。
争点は、
「加害者が被害者に気付いた直後にブレーキを踏めば、事故を避けられたかどうか」
だったようですが、その前提としてどのようにして事故になったかということが問題となったようです。
死亡事故では、被害者は死亡してしまっており、事故態様を供述できませんので、事故態様については、加害者の供述しかないということが頻繁におこります。
この事件では目撃者がいたようですが、目撃者がいないことも多く、また、実際には目撃した人がいたにも関わらず、目撃者の供述が得られないということも、またあり得ることです。
このような現象は、死亡事故に限らず、被害者が重度の怪我を負ったために供述ができないというような場合も同じく起こります。
重大な事故ほど、被害者が、真相解明という観点からも、マイナスの立場に置かれるのが現状といえましょう。
記事によれば、
横断歩道のないところを横断していた被害者が、加害者運転の自動車にはねられて死亡したという死亡事故で、
加害者は、業務上過失致死罪で起訴され、
一審(地裁)は無罪だったけれども、
二審(高裁)で有罪とされた
ということです。
争点は、
「加害者が被害者に気付いた直後にブレーキを踏めば、事故を避けられたかどうか」
だったようですが、その前提としてどのようにして事故になったかということが問題となったようです。
死亡事故では、被害者は死亡してしまっており、事故態様を供述できませんので、事故態様については、加害者の供述しかないということが頻繁におこります。
この事件では目撃者がいたようですが、目撃者がいないことも多く、また、実際には目撃した人がいたにも関わらず、目撃者の供述が得られないということも、またあり得ることです。
このような現象は、死亡事故に限らず、被害者が重度の怪我を負ったために供述ができないというような場合も同じく起こります。
重大な事故ほど、被害者が、真相解明という観点からも、マイナスの立場に置かれるのが現状といえましょう。