南斗屋のブログ

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神経症状12級と14級の違い

2008年12月08日 | 未分類
腰部痛や頚部痛が後遺障害として残った場合に、"神経症状"ということで自賠責で12級や14級の等級認定がされることがありますが、12級と14級は何が違うのかというご質問をよく受けます。

これは、自賠責の等級が
12級→「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級→「局部に神経症状を残すもの」
と定められており、12級と14級の違いが「頑固」という言葉の違いにしかみえないことから、「頑固とはどういうことなのか」という点がわからなくなる方が多いです。

「頑固」というものは日常用語としても使われるので、このような混乱がおきていると思います。ここではこの「頑固」という言葉にとらわれないで、考えたほうが良いです。

京都地裁平成20年8月15日判決(自保ジャーナル1760号)が、この12級と14級の違いについて説明していますので、このケースにそいながら説明していきます。

被害者は腰部痛などの後遺障害が残ったので、12級の後遺障害であると主張して、訴訟をおこしましたが、裁判所は12級は認めませんでした。

その理由は
12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」
=労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる神経系統の機能又は、精神の障害を残すものをいうと説明しています。
ここで大事なのは「医学的に証明しうる」という点です。

では、14級はどう説明しているのかというと
「局部に神経症状を残すもの」
=労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は、精神の障害を残す所見があると認められるものとしています。

つまり
12級=医学的に証明しうる
14級=医学的に説明しうる
というもので、12級と14級の差は「証明」か「説明」かということになります。

それでは、医学的に「証明」とはどういうことかという、京都地裁判決では
X線検査、CT検査、MRI検査による異常所見をあげています。
これらはまとめて「画像所見」ともよばれるので、画像所見があれば12級を認めるとの立場をとった判決と考えられます。

本件のケースでは、画像所見が存在しなかったので、被害者には12級は認められず、14級が認定されました。

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