南斗屋のブログ

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人身事故と物損事故

2008年12月25日 | 交通事故民事
 交通事故を
  人身事故と物損事故
にわけて考えることがあります。
 
 これらは法律上の用語ではありませんが、物損と人身は、それぞれ特徴をもっていますので、わけて考えるのが便利です。

 人身事故というのは、人の生命身体に損害のある事故
 物損事故は、物に損害のある事故
です。

 人身事故を起こすと、加害者は、自動車運転過失傷害(または致死)などの刑事事件の被疑者として扱われ、警察の捜査を受けます。
 
 物損事故だけならば、そのようなことはありません。

 ですから、物損事故だと、警察は捜査書類を作成しません。
 ただ、物件事故報告書というものを作成することとなっています。

 より詳細を知りたい方は、たとえば、石川県警の「物件事故処理要領について(概要)」(pdfファイル)

 この物件事故報告書ではどのような事故であるかの詳細までは捜査されませんので、これだけで事故態様を立証するのはなかなか難しいです。

 人身事故だと捜査資料が作成されますので、実況見分調書などを加害者の刑事の処分が終わったあとに見ることができます。 

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