南斗屋のブログ

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加害者が被害者に訴訟をすること

2008年05月02日 | 交通事故民事
 本日の記事の題、「加害者が被害者に対して訴訟をすること」は、「被害者が加害者に対して訴訟をすること」の間違いではないのか?と思われた方もいるかもしれませんが、間違いではありません。
 頻繁にではありませんが、加害者側が被害者を民事事件で訴訟をするということはありうることなのです。

 このような場合、加害者から出される訴えは、
「加害者が金**万円以上の債務がないことを確認する」
というようなものです。

 これだとわかりにくいと思うので、例をあげますと、ある交通事故が起きて、加害者は被害者に支払わなければならないことは間違いないのですが、賠償額で全然決着がつかないという場合です。
 被害者は500万円を請求しているのに、加害者は100万円しか支払えないと考えている、というような場合に、通常は、被害者が加害者に対して民事訴訟を起こすのですが、被害者から請求があるだけで何も法律上の手段をとってっこないというようなときに、加害者から
「加害者が金100万円以上の債務がないことを確認する」
という訴訟を起こすことがあるのです。
 つまり、加害者は、100万円が支払いの上限であって、それ以上ではないよということを裁判所に求めるのです。

 このような訴訟を、「債務不存在確認請求訴訟」といいます。
 加害者から見ると、債務がある一定額以上は不存在だということを確認する請求だからです。
 
 被害者からすると、いきなり加害者が原告となる訴状が裁判所から送られてくるので、いったい何事がおきたのかととまどいますし、なぜ加害者から訴えられなければならないのかとお怒りになるかたもいます。
 しかし、このような債務不存在確認請求は、法律上は認められており、これが違法だとはいえません。

というように、被害者側からしてみれば、非常にやっかいな訴訟なのです。

 *被害者がどのように対応すればよいのかについては、次回記事(→こちら)へ。

 *債務不存在確認訴訟で、原告と被告の関係がどうなるのかについて興味のある方は過去記事「原告・被告」もご覧ください。




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