2008年4月から,リハビリ病棟への成果報酬制度が実施されています。
健康保険などを使用した場合は,病院は定められた診療報酬しか,健康保険組合に請求できない仕組みとなっています。
そのため,診療報酬制度の改変は,病院の行動に大きな影響を与えます。
今回の改正は
回復期リハビリテーション病棟で,退院する患者のうち,リハビリの成果があがって,自宅などに帰ることができた人の割合が60%以上だと,報酬を上げ,未満ならば下げるというものです。
具体的にどのくらい違うのかといいますと,1日あたりの入院料が
報酬が上がる場合 1万6900円
そうでない場合 1万5950円
と,約1000円の差が生じます。(参考;2008年4月28日日経新聞夕刊 社会保険ミステリー「医療への成果主義導入」)。
患者1人,1日あたり1000円ですから,塵も積もれば山となるで,患者1人あたり月に3万円の差がでてきますし,ベッド数が100とすれば,月額300万円の差がでる計算になります。
この制度は,リハビリ病棟に成果を上げさせるような,インセンティブを与えたものとして,一見良いように見えますが,実はとんでもないことが起こる可能性があります。
改正前であれば,リハビリ病棟としては,患者さんが家に帰るか又は他の病院に転院するかは,気にとめなくていいことでした。
そのどちらになっても,リハビリ病棟に入る収入は変わらないからです。
しかし,改正後はリハビリ病棟としては,患者さんに自宅に帰れ,転院するなという指導をしてくる可能性があります。
なぜならば「自宅に帰した」ことで,リハビリ病棟は「成果をあげた」として,診療報酬の加算を受けるからです。
実際,病院側から「患者さんはもうこれ以上リハビリをやってもよくなりません。ほかの病院も紹介できません。国が定めた決まりでそうなっていますから」と言われて,困っている方もいるとのことです。
先の日程の記事では,医療機関が重症患者の受け入れを制限し,リハビリ難民が発生するおそれがあることが指摘されていますが,一旦受け入れた病院が他の病院につながず,患者を強引に自宅に戻してしまう。
という現象も起きる可能性があります。
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診療報酬改定によるリハビリ制限
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そのため,診療報酬制度の改変は,病院の行動に大きな影響を与えます。
今回の改正は
回復期リハビリテーション病棟で,退院する患者のうち,リハビリの成果があがって,自宅などに帰ることができた人の割合が60%以上だと,報酬を上げ,未満ならば下げるというものです。
具体的にどのくらい違うのかといいますと,1日あたりの入院料が
報酬が上がる場合 1万6900円
そうでない場合 1万5950円
と,約1000円の差が生じます。(参考;2008年4月28日日経新聞夕刊 社会保険ミステリー「医療への成果主義導入」)。
患者1人,1日あたり1000円ですから,塵も積もれば山となるで,患者1人あたり月に3万円の差がでてきますし,ベッド数が100とすれば,月額300万円の差がでる計算になります。
この制度は,リハビリ病棟に成果を上げさせるような,インセンティブを与えたものとして,一見良いように見えますが,実はとんでもないことが起こる可能性があります。
改正前であれば,リハビリ病棟としては,患者さんが家に帰るか又は他の病院に転院するかは,気にとめなくていいことでした。
そのどちらになっても,リハビリ病棟に入る収入は変わらないからです。
しかし,改正後はリハビリ病棟としては,患者さんに自宅に帰れ,転院するなという指導をしてくる可能性があります。
なぜならば「自宅に帰した」ことで,リハビリ病棟は「成果をあげた」として,診療報酬の加算を受けるからです。
実際,病院側から「患者さんはもうこれ以上リハビリをやってもよくなりません。ほかの病院も紹介できません。国が定めた決まりでそうなっていますから」と言われて,困っている方もいるとのことです。
先の日程の記事では,医療機関が重症患者の受け入れを制限し,リハビリ難民が発生するおそれがあることが指摘されていますが,一旦受け入れた病院が他の病院につながず,患者を強引に自宅に戻してしまう。
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