南斗屋のブログ

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原告・被告

2005年11月05日 | 交通事故民事
 原告は、民事裁判を申し立てた者をいい、申し立てられた者を被告といいます。
 言葉のもともとの意味からいけば、
「原告」は、告げた(=訴えた)もと(原)になった人で
「被告」は、告げられた(被)人
という意味しかありません。
 ところが、日本人には「被告」はかなり悪いニュアンスで響くようで、被告となった人は一様に自分が悪いことをしたのでしょうかという感想を抱くようですが、裁判ではそのようなニュアンスはありません。
 刑事では起訴された人を「被告人」(ひこくにん)というので、それとの混同でそのようなニュアンスが広まってしまったのかもしれません。ただ、「被告人」というのも、「訴えられた人」という意味しかありませんから、悪いことをした人というニュアンスは本来的にはないのですが。
 交通事故民事裁判では、通常、被害者側が原告、加害者側が被告ということになることが多いです。
 これは被害者側が加害者側に、これこれの支払いをせよということを求める訴訟となるからです。
 もっとも、例外はあり、加害者側が原告、被害者側が被告という場合もあります。
 これは、加害者側から「これこれ以上の支払い義務はない。」または「まったく支払い義務がない」
ということを求められた場合です(これを「債務不存在確認訴訟」といいます)。
 原告・被告は1名ずつとは限りません。
 それぞれ数名いるときもありますし、片方が1名で他方は数名という場合もあります。
 交通事故の内容によって、原告・被告の数は変わってきます。
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