南斗屋のブログ

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判決期日変更への対抗手段

2008年04月26日 | 未分類
 判決期日変更に関して以前書いたのですが(→こちら)、この記事について、裁判官がする期日の変更に何か対抗する手段はないかという趣旨のコメントをいただきました。

 個別のご質問に回答をすることはこのブログではいたしませんが、私が興味のあることについてはとりあげて考えてみたいと思うので、この点について考えてみました。
 
 確かに、判決の延期は、代理人といういわば第三者の立場にある人間でも、約束違反ではないかという思いから、決していい思いはしないのですから、当事者である方が怒り心頭に発するにも気持ちとしてわからないわけではありません。

 しかし、これに対する対抗手段というのはなかなかないのが現状です。

 というのは、裁判官には職務の独立が高度に保障されているからです。
 
 通常の会社ですと、職場の上司に文句を言うとか、会社の不祥事に対して監督官庁にいうということが考えられます。

 しかし、裁判官は上司というものをもちませんし、裁判所は国会議員がメンバーである弾劾裁判所というところでないと懲戒されませんので、「監督官庁」というものがありません。

 そうすると、裁判所に対して、当方としては速やかに判決を出してほしいので、二度と期日の変更はしないでほしいという書面を提出するくらいしか私には思いつきません。

 もっとも、代理人の立場ですと、このような書面を出して裁判官が気を悪くしてもどうかなあという考えも頭をかすめますし、今までにそのようなものを出したことはありませんが。
 
 

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