南斗屋のブログ

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裁判員に心のケア制度導入の記事から

2008年04月16日 | このブログについて
 裁判員に「心のケア」・最高裁、裁判後に無料電話相談
という記事が載っていました。

 裁判員制度は殺人や強盗傷害など重大な事件を対象としたものなので、そのような事件の証拠を見、聞きしたりする裁判員にメンタル面で専門家による電話相談や無料カウンセリングを実施しようというもののようです。

 裁判員が3日ほど、しかも間接的に証拠に触れただけでも心のケアが必要であるならば、交通事故の被害者の方は、実際に交通事故に遭われ、しかもその事故の処理のためにある程度の時間を使わなければならないのですから、裁判員より心のケアが必要ということになるでしょう。

 しかし、それに対する具体的な制度というものはないようです。
 ですから、被害者自身が自分で気がついて決断するか、またはその周囲の方の勧めにより、カウンセリングを受診したり、精神科にいくなどの方法をとるしかありません。

 無料でそのようなものができる制度がない以上、自己負担で行くしかないこともあり、気軽にというわけにはいかないようです。

 もっとも、抑うつ状態になると、自殺願望なども表れ、非常に重大な結果を招くこともありますから、これに対して何らかの対応が必要でしょう。

  

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