南斗屋のブログ

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判決期日の変更

2008年03月03日 | 交通事故民事
 裁判所が自分で決めた判決をする日(これを「判決期日」といいます)を、
”裁判所の都合で1ヶ月ほど延期する”
といきなり言われたら、みなさんはどう思うでしょうか。

 裁判官が自分で決めた判決期日なのに、なぜ伸ばすのか?と思うのが、多くの方の反応ではないでしょうか。

 また、法律を守るべき裁判官が、自分の約束したことも守れないのか!と思われる方もあるかもしれません。

 ところが、頻繁にではないにしろ、このような判決期日の延期は、まれに行われます。

 この間も、指定された判決期日の前日になって、裁判所の書記官から「判決期日を裁判所の都合で1ヶ月後くらいに延期いたします。」と連絡が来ました。

 この延期の連絡には、一般の方には理解しがたい点があります。
1 「裁判官」ではなく、「書記官」が連絡してくること
2 理由について「裁判所の都合」としかいわないこと
です。

 判決期日を決める権限は裁判官にあります。
 自分で決めたことを変えるわけですから、自分で電話して連絡するのが、一般の社会では当然のことですが、そのようなことは裁判官はしません。
 秘書役である書記官が連絡するだけで、裁判官は電話してきません。

 理由についても、「裁判所の都合」というだけです。
 私は以前はしつこく聞いた時期もあるのですが、結局、当事者である裁判官が電話口にでてきませんし、書記官自身も裁判官から、「延期するから連絡しておいて」とだけ指示されていて、詳しい事情を聞いていない場合もありますから、追求しても無駄な作業に終わることが多いということに気が付きました。

 結局、裁判官がその日までに判決を書けなかったことは間違いがなく、その理由が何にあるかまで探ってもあまり意味のあることとは思えません。

 ちなみに、この法曹界というところは、「納期」という概念がないと思われるほど、ずさんな業界で、「*月*日までに準備書面を提出します」と弁護士が自分で約束をしても、その期日に「すいません、準備書面ができませんでした。次回までにお願いいたします。」というようなことが許されてしまう業界なのです。

 この点、裁判官も例外ではないということです。
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