南斗屋のブログ

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犯罪被害者国選弁護人制度

2008年04月18日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 被害者参加制度について、被害者側に国選弁護人がつくことが決まりました。

 日経ネットの記事
 犯罪被害者国選弁護人制度、改正総合法律支援法などが成立


 被害者参加制度自体は、2007年6月20日、犯罪被害者の刑事裁判への参加等ができるようになる刑事訴訟法の改正などの成立により決まったものですが、被害者側の弁護人は自費で依頼するほかはありませんでした。

 これを、資力に困っている人には国選弁護人を被害者側につけることができるというのが今回の法律改正のポイントです。

 被害者参加制度は2008年12月までに施行されますので、裁判員制度(来年の5月施行)よりも実施時期が早いです。

 しかし、ほとんどマスコミにはとりあげられません。

 これは、裁判員は全国民が対象で誰が裁判員になってもおかしくないということにあるのかもしれません。
 犯罪被害者というのは、マスコミにとっては地味な話題でしかないのかもしれません。

 私は、被害者参加制度は、犯罪被害者の刑事裁判への参加という道を開いたもので、犯罪被害者にとっては画期的なものだと考えています。

 もっとも、弁護士業界でも裁判員関係の研修や模擬裁判は繰り返し行われていますが、犯罪被害者参加制度については全く行われておらず、犯罪被害者をサポートする弁護士の能力は、その弁護士の熱意やこれまでの経験に左右されることになり大きな差がでてきてしまうかもしれません。


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