自賠責の等級は1級から14級まであります。
1級が一番重く、14級が後遺障害としては、一番軽い等級になります。
それぞれに労働能力喪失率の基準というものがあり、1級は100%、14級は5%です。
7級の場合、56%が基準値となっています。
高次脳機能障害の場合、この労働能力喪失率が争われることが多いです。
被害者側からは、基準値をとって、「労働能力喪失率は56%である」と主張しても、被告側からは、「それよりも下であって、35%程度である」というような主張がなされます。
この点について争われた裁判例として次のようなものがあります(横浜地裁の判決;末尾参照)。
ア 自賠責では高次脳機能障害7級4号と認定されました。
イ 訴訟では、原告(被害者)が56%の労働能力喪失率を主張し、被告(加害者側)は、「原告の等級は9級に該当するに過ぎない」と主張して、等級自体が争点となりました。
ウ 裁判所は、等級認定はしないで労働能力喪失率を45%(8級の基準)としました。
裁判所がそのように判断したのは、自賠責において認定の根拠となった、日常生活状況報告表などの資料自体の信用性に疑問があるというものでした。
この判決から言えることは、日常生活状況報告表などの信用性自体が後々から問題とならないように、内容を吟味して作成しておくべきであるということです。
日常生活状況報告表の作成は、文章を書かなければならず、普段から文章を書き慣れていない方には、作成が難しいかもしれません。
そのような場合は、弁護士に相談するなどして、作成を援助してもらったほうがよいです。
(参考)
横浜地裁平成21年12月17日判決(自保ジャーナル1818号126頁)
1級が一番重く、14級が後遺障害としては、一番軽い等級になります。
それぞれに労働能力喪失率の基準というものがあり、1級は100%、14級は5%です。
7級の場合、56%が基準値となっています。
高次脳機能障害の場合、この労働能力喪失率が争われることが多いです。
被害者側からは、基準値をとって、「労働能力喪失率は56%である」と主張しても、被告側からは、「それよりも下であって、35%程度である」というような主張がなされます。
この点について争われた裁判例として次のようなものがあります(横浜地裁の判決;末尾参照)。
ア 自賠責では高次脳機能障害7級4号と認定されました。
イ 訴訟では、原告(被害者)が56%の労働能力喪失率を主張し、被告(加害者側)は、「原告の等級は9級に該当するに過ぎない」と主張して、等級自体が争点となりました。
ウ 裁判所は、等級認定はしないで労働能力喪失率を45%(8級の基準)としました。
裁判所がそのように判断したのは、自賠責において認定の根拠となった、日常生活状況報告表などの資料自体の信用性に疑問があるというものでした。
この判決から言えることは、日常生活状況報告表などの信用性自体が後々から問題とならないように、内容を吟味して作成しておくべきであるということです。
日常生活状況報告表の作成は、文章を書かなければならず、普段から文章を書き慣れていない方には、作成が難しいかもしれません。
そのような場合は、弁護士に相談するなどして、作成を援助してもらったほうがよいです。
(参考)
横浜地裁平成21年12月17日判決(自保ジャーナル1818号126頁)