勝地(かつち)ブログ

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NO.111 議員の職責

2008年12月19日 23時09分31秒 | Weblog
議会最終日でした。所属する政策総務常任員会付託議案「定住促進条例」が原案可決で委員長報告が行われます。反対討論に備えて副委員長としての立場から賛成討論をすべきと考え、討論原稿を準備して臨みましたが何事もなく可決となりました。閉会後、広報特別委員会が短時間開かれ、全てが午前中に終了しました。

午後、会派「新政議員団」で定例会を振り返り食事をしながらの懇談会を持ちました。振り返って議会役員選挙のこと、6月議会で決まった事業系ごみ処理のこと、それぞれの悩みなどいろいろです。議会議会で頭の中が一杯の期間でしたが、いっとき解き放された時間を過ごすことができました。

今日「議員必携」本が届きました。議員の職責について書かれている頁があります。

「議員という立場ではどのような判断がなされるものであろうか。それには、二つの側面からの判断が働くといわれている。即ち、一面においては、議員は全体の代表者であり、奉仕者であるという全体的立場に立っての「一般的な意思」による判断である。また、反面においては、選挙においての自らの選挙母体となった地区なり組織の立場に立っての「分化的な意思」による判断であるといわれる。そして、議員としては、この二つの側面から働く「一般的意思」と「分化的意思」が合致するときは何ら問題ないが、それが相反し、矛盾する場合の判断が大事であって、そのような場合、議員たる者は、自己の内部において調整統合し、昇華する責務を有するのである。」

何とも難しい使命をいただいたものです。懸命に努力はします。議員の職責ですから。

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