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このような記事を見つけました。
「議会は何をしているのかわからない」「選挙の時しか議員の顔が見えない」といった住民の声が絶えることのない中、議会と議員の活動原則や市民参加を推進することなどを明文化する議会基本条例の制定が、統一地方選挙を前に駆け込み的に増加しています。
東京財団では昨年5月、条例に(1)議会報告会(2)請願・陳情者の意見陳述(3)議員間の自由討議の3点を義務化・明文化するよう求めた「東京財団モデル」を提言。去る3月11日には、この3条件の反映状況を調査した「議会基本条例『東京財団モデル』普及度合いの検証」を発表し、「条文に義務化・明文化(制定時)しているのは14議会にとどまる」とした報告が、同25日付の『自治日報』紙面にて紹介されました。
▼ 研究報告書「議会基本条例『東京財団モデル』普及度合いの検証」は
こちら
http://www.tkfd.or.jp/admin/files/2010-14.pdf
必須3条件が条文に義務化・明文化されているかについて養父市議会基本条例を検証すると
①議会報告会については
第6条第4項 議会は、議会報告会を年1回以上開催し、市民からの意見を聴き、議会運営に反映します。
これは義務化できてるから○か。
②請願・陳情者の意見陳述
第6条第5項 議会は、請願・陳情に対して、市民からの政策提言と位置付け、取扱いを協議した上、提出者等から意見を聴くなどして、民意の反映に努めます。
努力規定に留まってるから△か。
③議員間の自由討議
第11条第2項 議会は、議論の場であることを認識し、委員会審査においては、委員相互間の自由討議を行います。
本会議での自由討議でないので×か。
○△×だから平準化すると△50点ということになるのか、ひいき目にみたいけど厳しい結果かな。
このような記事を見つけました。
「議会は何をしているのかわからない」「選挙の時しか議員の顔が見えない」といった住民の声が絶えることのない中、議会と議員の活動原則や市民参加を推進することなどを明文化する議会基本条例の制定が、統一地方選挙を前に駆け込み的に増加しています。
東京財団では昨年5月、条例に(1)議会報告会(2)請願・陳情者の意見陳述(3)議員間の自由討議の3点を義務化・明文化するよう求めた「東京財団モデル」を提言。去る3月11日には、この3条件の反映状況を調査した「議会基本条例『東京財団モデル』普及度合いの検証」を発表し、「条文に義務化・明文化(制定時)しているのは14議会にとどまる」とした報告が、同25日付の『自治日報』紙面にて紹介されました。
▼ 研究報告書「議会基本条例『東京財団モデル』普及度合いの検証」は
こちら
http://www.tkfd.or.jp/admin/files/2010-14.pdf
必須3条件が条文に義務化・明文化されているかについて養父市議会基本条例を検証すると
①議会報告会については
第6条第4項 議会は、議会報告会を年1回以上開催し、市民からの意見を聴き、議会運営に反映します。
これは義務化できてるから○か。
②請願・陳情者の意見陳述
第6条第5項 議会は、請願・陳情に対して、市民からの政策提言と位置付け、取扱いを協議した上、提出者等から意見を聴くなどして、民意の反映に努めます。
努力規定に留まってるから△か。
③議員間の自由討議
第11条第2項 議会は、議論の場であることを認識し、委員会審査においては、委員相互間の自由討議を行います。
本会議での自由討議でないので×か。
○△×だから平準化すると△50点ということになるのか、ひいき目にみたいけど厳しい結果かな。