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午前10時、養父警察署「術科始め式」なるものに初めて出席させていただきました。地域の安心と安全を確保するため平素から術科訓練に励んできた署員の姿を垣間見ることができ、ご苦労様という気持ちでいっぱいです。
「威風堂堂」とかかれた旗のもと署長訓示。フランスの物理学者・Pascalの言葉を引用し、正義は強くなければならない、強いものは正しくなければならない、力なき正義は無力である、と。
但馬農高吹奏楽部による演奏もあり、曲目は「柔」、「Gメン75のテーマ」と、これも勇ましい。
逮捕術基本技として40種目あるそうですが今日はその中から10種目の披露、逮捕術紅白試合が5組に分かれて戦われました。
(式次第の表紙写真から)
地元の高柳駐在さんも選手で、見事、警棒と警杖で胴あり2本で勝ったのです。
午前11時半、全員協議会を開き、電算業務にかかる個人住民税課税誤りの件を協議。
住民税では控除対象とならない平成19年または20年に居住開始した住宅ローン控除をプログラムミスから控除してしまい、結果、24年度の控除額分を今から返納してもらう事態が発生しました。電算業務は南但広域行政事務組合で業務を行っており、㈱さくらケーシーエス(神戸市中央区播磨町)に業務委託されています。
対象者は養父市では40人で総額1,462,300円、朝来市では48人で総額1,885,200円。影響額の範囲は養父市で最低額7,300円~最高額82,300円、朝来市では最低1,500円~最高97,500円。
原因はこうです、説明文そのままを転載します。
【原因】
平成平成24年4月に行った養父市及び朝来市の確定申告支援システムから南但広域行政事務組合(以下「南但広域」という。)で管理する住民税システムへデータを取り込む際の連携プログラムに不備があった。
住宅ローン控除は、元々控除期間10年で所得税のみで控除することとしていた。その後、平成19年の所得税から住民税への税源移譲に伴う税制改正で従前分は住民税からも控除することとなったが、平成19年と20年入居分は、控除期間を10年か15年選択制にして所得税のみからの控除とされた。また、平成21年度の税制改正において平成21年からの入居分は、再び控除期間を10年として所得税と住民税で控除する制度となった。
この平成19年、20年入居分の取扱いが連携プログラムに正しく組み込まれていなかったため、住民税からも控除することになり、個人住民税を少なく課税するという誤りを起こしたもの。
住宅ローン控除の取扱いについて
平成11年~18年入居分控除期間10年、所得税と住民税で控除(平成19年以降適用)
平成19年・20年入居分控除期間10年か15年選択制、所得税のみで控除
平成21年~24年入居分控除期間10年、所得税と住民税で控除
【経過】
1月10日(木)
①正午過ぎ、朝来市民(男性)が朝来支所で平成24年度所得課税証明書と平成23年度納税証明書を取得するために訪れる。
②取得した証明書を見比べて前年度より税額が減っていることについて、なぜかと支所職員に問い合わせがあり、職員は前年度のものと見比べて住宅ローン控除の適用がなされていることが原因と答える。
③市民が帰った後、疑問に思った支所職員が本庁税務課に問い合わせる。
④誤っているのではないかと感じた税務課職員から、南但広域に調査依頼がある。
⑤南但広域から委託業者((株)さくらケーシーエス)に調査依頼
11日(金)委託業者からの調査結果報告を受け、両市への報告
南但広域、養父市及び朝来市で対応策を協議、委託業者へは正しい額の計算を依頼
12日(土)~13日(日)
対象者ごとの正しい課税額の再確認、対象者の方への説明資料等を作成
対象者宅の訪問にかかる諸準備
14日(月)対象者宅を訪問
15日(火)14日に不在であった対象者宅を再訪問
【対応内容】
両市税務課職員及び(株)さくらケーシーエス職員が対象者宅を訪問し、誤課税のお詫びと経過等を説明するとともに差額分の納税を依頼した。
特別徴収対象者平成25年2月~5月の納付額で調整する。
普通徴収対象者原則、一括納付となるため、分割納付についても相談に応じることとした。
これら内容は午後2時半から記者発表がなされており、明日は記事になるかと思います。
いずれにしても、誤った課税決定を市は行ってきたわけで、責任は市にあります。過去1年でこれまでプログラムミスが3回、業者が同じケースでは2回ありました。さらに1回上乗せです。市、広域事務組合、受託業者の今後の責任の処し方については、後日に議会に報告をもらうことになります。
過日の成人式においては、成人になった諸君に「これからは自分が行った行為に責任がついて回る厳しい社会が待っている。その自覚を持って。」と、訓示挨拶がなされてきました。新成人に責任の処し方を見せなければいけないのでしょう。