医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

独占されたい

2017-11-19 06:17:39 | 薬局
弱い者だけが困る。

院内と院外の格差は「調剤料」の違いが大きな原因である。
これを引き下げるためにあの手この手が忍び寄っている。
2015年に出された「かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて」の資料がある。
これは「対物業務から対人業務へ」または「薬中心の業務から患者中心の業務へ」などとした資料である。
この資料に示されている「薬中心の業務」に注目して欲しい。
上から2番目に調製(秤量、混合、分割)となっている。
この中に「計数調剤」または「錠剤を取り揃える」に相当する部分がない。

2015年に発覚した「無資格調剤」から出された課長通知には「「少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても同条(薬剤師法19条)への違反に該当する」としている。
実は、ここにも「計数調剤」または「錠剤を取り揃える」は入っていない。
錠剤は薬剤師の管理下の元でなら事務職員でも良いと解釈できるのか。

実は、難しい解釈ではあるが薬剤師の独占業務になるかどうかが鍵を握るそうだ。
例えば薬剤師法19条には「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」となっている。
これは業務独占に当たる。
ポイントは「~してはならない」にある。
ところが「薬剤師の義務」にある条文では「~しなければならない」となっており、これは薬剤師が調剤した際に行わなければ違法にはなるが、非薬剤師が行っても違法とはならないと解釈できる。
その行為には薬剤の表示(25条)、情報提供及び指導(5条の2)、処方せんへの記入等(26条)、調剤録の記載(28条の2項)などがある。
実際に事務職が行っていると思う。

さて、錠剤の取り揃えはどうなるのか。

最近、調剤機器が品薄だそうだ。
何でも大手調剤チェーンが買い漁っているとか。
これは多少利益が出ている内に調剤業務の省力化を速めている。
いずれやって来るかもしれない「調剤料」がなくなることを予測してのことらしい。
お金があったらそんな余裕をしてみたい。

その調剤料が少しでも引き下げになると小さな薬局は大ダメージを受ける。
事業の継続すらも危ぶまれる。
それをしたたかに待ち受けているのがドラッグストアである。
面での処方せん獲得に口を開けて待ち構えている。
その証拠にドラッグストアは調剤報酬改定に”静かなること林のごとき”である。

時は、急速に変化している。
誰かが教えてくれるのを待つのではなく、自らが情報をかき集めて行動する時だ。

今日はこれから福岡に飛ぶ。
伝えたい話題満載だ!






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