医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

休みを・・・くれぃ!

2016-07-08 05:30:55 | 薬局
開けなきゃダメなの。

ある薬局から泣き言が入る。
厚生局から「平日は8時間以上、土曜日または日曜日の一定時間を厳守してください」だそうだ。
これは「基準調剤加算」の施設基準である。
今さらと思うなかれ、実は8月のお盆の時期がネックになっている。
医療機関は夏休みに入るために11日(木)から14日(日)までお休みになるそうだ。
そこで、よっしゃいいのに厚生局に12日(金)と土曜・日曜日の一定時間の開局を休んでいいか確認してしまった。
その解答は「上記が守れないのなら『基準調剤加算』を返上してください」だったそうだ。
さぁ大変!
薬局には夏休みなど認めてくれないってことらしい。

確かに、調剤報酬を請求する上で各報酬には施設基準が決まっている。
それを守らなければ算定してはいけないのがルールである。
でもねぇ~。
小さな薬局には重い負担となる。
人手が少ないので出番が多くなる。
労働基準法に定める1日8時間、1週間に40時間など超えてしまう。
小さな薬局の経営者には適用されないのか。

良く考えると調剤報酬の施設基準を管轄しているのは「厚生労働省」じゃないか。
ここには「厚生」だけじゃなく「労働」も入っている。
しかも副大臣には薬剤師もいる。
この薬剤師は薬局のそんな実態を知ってか、知らいでか。
そんな事では薬剤師の支持は得られない。
と言うか、薬剤師会も少しは”物申せ”と言いたくなる。

カレンダーを眺めると来年の1月3日は平日になるのか、それとも休日扱いなのか。
通常なら平日だよなぁ…。
薬剤師が複数いる薬局ならローテーションが組める。
しかし、大半が中小薬局である。
平日の8時間以上は月曜日から金曜日で40時間となる。
さらに土曜・日曜日の一定時間の開局は40時間を超えてしまう可能性が高い。

そう言えば、この要件が出た時に疑問だったのが土曜・日曜日に診察をしている医療機関の前の薬局である。
この場合の平日はどこになるのか。
医療機関に合わせて開局している土曜・日曜日は“あんたの勝手”となるのか。

暑いですね。
熱中症が発生しています。
服薬指導の後は必ず予防法や対処法を伝えてくださいね。
投薬カウンターには〇〇1みたいなのを置くのもいいと思います。
もちろん上手な水の飲み方も大事ですよ。
熱中症は薬剤師が防止するキャンペーンがあってもいいと思います。
薬剤師会でポスターでも作ってもらって。




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コメント (4)
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