医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

優先順位

2010-02-28 16:15:41 | 薬局
在宅患者は介護保険が優先する。
先日、セミナーで昨年の返還で多かったのが在宅に係わる算定だったと聞いた。
在宅患者に対し、本来であれば介護保険による「居宅療養管理指導」を算定するべきを、医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導」で算定したらしい。
これは介護保険が優先する。
在宅の患者に対しては介護認定の有無を初めに確認する必要がある。
認定が無い場合は医療保険による「在宅患者訪問薬剤管理指導」になり、認定がある場合は要支援でも「居宅療養管理指導」となる。
処方せんに関する調剤報酬は通常と変わらないが、訪問・指導の500点または500単位の部分が異なる。
因みに、ご存知かと思うが医師の指示と本人の同意が必要となる。
また、介護保険となると本人への重要事項の説明と契約書を交わす必要がある。
医療保険にはこれが無い。
訪問指導の報告義務は医師に対してあるが、実はケアマネジャーには望ましいとなっている。
簡単に言うとしなくてもいいことになる。
なぜなら居宅療養管理指導はケアプランに含まれないサービスとなっている。
したがって、ケアマネジャーは利用者(患者)が受けるサービスを管理する給付管理票にも記載する必要がないと聞いている。
そうは言ってもケアマネジャーは利用者(患者)のすべての情報を把握する必要がある。
無視すると痛い目にあうので気をつけたい。
もちろん介護保険による給付限度額の範疇からも除外費用である。
他のサービスへの影響は無い。
ただし、医師が居宅療養管理指導を算定する場合は、ケアマネジャーへの報告は義務となっている。
分かりますか?
何だか面倒でしょ。
要は、これからの在宅は居宅療養管理指導が増えるので、確りと勉強しましょうって事でした。

内容的にちょっと怪しいかもしれないので、詳しい方のアドバイスがあると助かります。

コメント
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