議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

市町村の処理等

2006年05月09日 18時27分47秒 | 過去の疑義照会
問22
建設工事の下請け業者が当該工事の元請業者の排出する一般廃棄物を処理する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要であり、一般廃棄物処理基準が適用されると解してよいか。


お見込みのとおり。

【平成4年8月31日 衛環境245】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 7/1の改正の意味 | トップ | 行政指導には従わなくても構... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

過去の疑義照会」カテゴリの最新記事