Q9
「医療関係機関は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているが、適正処理の確保の点から市町村による処理は、どのように考えるべきか。
A9
ガイドラインでは「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という廃棄物処理法の原則を述べたものであって、市町村による処理はできるだけ行わないようにすべきであるという趣旨のものではない。市町村の焼却施設は、一般に感染性廃棄物を適正に処理することができる施設と考えられるので、市町村は、地域の保健衛生の確保・向上の観点から、地域の実情を踏まえ、感染性廃棄物の適正な処理の実施に協力することが適当であると考える。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
「医療関係機関は、医療行為等によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とされているが、適正処理の確保の点から市町村による処理は、どのように考えるべきか。
A9
ガイドラインでは「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という廃棄物処理法の原則を述べたものであって、市町村による処理はできるだけ行わないようにすべきであるという趣旨のものではない。市町村の焼却施設は、一般に感染性廃棄物を適正に処理することができる施設と考えられるので、市町村は、地域の保健衛生の確保・向上の観点から、地域の実情を踏まえ、感染性廃棄物の適正な処理の実施に協力することが適当であると考える。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
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