![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3e/f6/8c4155fde6095ae5caa8ff5527908317.jpg)
再委託は行わないこととされているが、医療関係機関から焼却施設までの運搬は必ずひとつの収集・運搬業者だけで行う必要があるのか。
A15
区間を限った委託により、排出事業者とそれぞれの区間の運搬を委託された業者が直接契約する場合には、複数の収集・運搬業者が運搬を行ってもよい。ただし、感染防止の観点から、委託する運搬業者の数は数は極力少数とすることが望ましい。
【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について
◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。
◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます