議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

医療廃棄物の適正処理に関する疑義について_3・2「感染性廃棄物の管理に関わる基本的事項」

2008年01月16日 06時46分03秒 | 過去の疑義照会
Q12
病院、衛生検査所、医療関係研究所は処理計画を定め、必要に応じて管理規程を作成することとされているのに対し、診療所等ではそれらを定める必要がないのはなぜか。

A12
診療所から排出される感染性廃棄物は、病院、衛生検査所、医療関係研究所から排出されるものと比較して、一般に排出量が少なく、また種類も限られていること、処理に関わる関係者が特定されていることなどから、処理計画、管理規程を定めなくとも適正な管理体制の徹底を図ることが可能であると考えられるためである。


【平成2年3月19日 衛産17】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。

※注意:医療系、感染性廃棄物の処理マニュアルの経緯について

 ◆平成元年11月13日 衛環174号 「医療廃棄物の適正処理について」
    ⇒『医療廃棄物処理ガイドライン』
      ▲本Q&Aは、このガイドラインに基づいています。

 ◆平成4年8月13日 衛環234号 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(旧)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』

 ◆平成16年3月16日 環廃産発040316001 「感染性廃棄物の適正処理について」(同時に、上記通知の廃止)
    ⇒(新)『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』
      ▲2007年12月現在は、これが適用されるマニュアルです。

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1 コメント

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復活です! (チビロー)
2008-01-16 06:47:40
チビローです。

年末年始の繁忙期でしばらく記事の投稿をお休みしていましたが、今週から復活します。
遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。
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