さて、前回に引き続き日経エコロジーで取り上げた記事に関連した話題です。前回もご紹介した下記文書
事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)
の6ページの「1 処理体制の整備等について」の「(3) 一般廃棄物に係る市町村の処理責任について」をご覧ください。
これによると、
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廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての一般廃
棄物の処理について統括的な責任を有するものとされている。したがって、市町村
においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、「産廃扱い」などと称して放置するのではなく、許可制度や市町村長の再生利用指定制度の活用や民間への処理委託などにより、引き続き、その処理が滞らないように適正処理を確保するための方策を的確に講じる必要がある。
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だそうです。
産廃扱いなどと称して放置する、というより指導していることが多いわけですが、そのような指導を受けた場合は、この文書をもって交渉してみてください。当該市町村外にある一般廃棄物処理施設へ委託することもできるはずですので、仕方がないとあきらめないようにしましょう。結果によっては、環境省に直接相談されてもよいかもしれません。
なにしろ、一般廃棄物を産業廃棄物業者に委託したら、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金ですから要注意です。
事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)
の6ページの「1 処理体制の整備等について」の「(3) 一般廃棄物に係る市町村の処理責任について」をご覧ください。
これによると、
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廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての一般廃
棄物の処理について統括的な責任を有するものとされている。したがって、市町村
においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、「産廃扱い」などと称して放置するのではなく、許可制度や市町村長の再生利用指定制度の活用や民間への処理委託などにより、引き続き、その処理が滞らないように適正処理を確保するための方策を的確に講じる必要がある。
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だそうです。
産廃扱いなどと称して放置する、というより指導していることが多いわけですが、そのような指導を受けた場合は、この文書をもって交渉してみてください。当該市町村外にある一般廃棄物処理施設へ委託することもできるはずですので、仕方がないとあきらめないようにしましょう。結果によっては、環境省に直接相談されてもよいかもしれません。
なにしろ、一般廃棄物を産業廃棄物業者に委託したら、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金ですから要注意です。
私も見ていて、おぉ!って思いました。
あんまり画期的だったので、記念に、Wikipediaに追加しておきました。(笑)
PS.
最近、EICネットのQ&Aが、なんだか荒れてますね。
「君子危うきに近寄らず」かな?
なむあみだぶつ。
関係者が比較的ちゃんと読むであろうパブコメにあれが書かれているというのは、大きいかもしれません。あれが引き金で、一廃広域認定が増えたりして。
Wikipediaには投稿したことがありませんが、そうですか。後で見てみます。
p.s. 確かに最近のeicは、、、それだけワケが分からないで困っている人が多いということなのでしょうか。