議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

電子マニフェストでも現物確認を

2015年12月11日 12時24分38秒 | 日経エコロジー
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今月(と言っても2016年1月号ですが)の日経エコロジーの連載について
補足です。

■“現物確認”について
p.101を開いてください。ページの真ん中辺りに
「電子マニフェストでも現物確認」
という見出しがあります。

電子マニフェストだと、データ登録を引渡し後3日以内に完了すれば
よいので、引き渡しの現場には誰もいなくても構わないという理解を
されている方には、驚きかもしれません。

要は、実際に引き渡すものと、マニフェストに書く産業廃棄物の種類
や数量が、同じであることを確認しないとダメですよ、ということです。
当たり前といえば、当たり前の話である。

*********************
(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の二 抜粋
 四  当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が
登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
*********************

紙マニフェストもほとんど同じような規定があります。基本ほぼコピペ
なので引用は省略します。

記事では、現場にいなければならないと読める表現ですが、厳密に言えば
条文のとおり「相違がないことを確認」できればよいのである。

確認方法としては、
 ①現場に行く
 ②廃棄する在庫品が何かは、現場に行かなくても分かるので大丈夫
  =倉庫業者に廃棄する在庫品を指示するだけ
 ③誰かに写真なりを取ってもらって確認する
などが考えられます。

確認方法については、具体的な指示がないので、そこは個別事例の状況を
踏まえて妥当と思われる方法を取ることになります。

■“情報端末に表示”のところ
p.101の真ん中少し下で、電子マニフェストの引き渡し時の対応として
2つの方法を提示しています。

これは、収集運搬業者は運搬中は紙マニフェストを携行しなければ
なりません(運搬基準)が、電子の場合はどうするのか、ということです。
すみません、ちょっとそのように読み取りにくいです。

方法として、①受渡確認票を持たせるか、②電子マニフェスト情報を
スマホなどで表示できればよい、表示するためにはマニフェスト番号を
伝えておく必要がある、という説明をしています。

具体的には、たまに、路上で産業廃棄物車両の検問をしていますが、
そんなときに表示できなければならないのです。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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おかげ様で、日経エコロジーのこの連載も好評のようです。

ネタはまだまだありますので、今後ともご愛読いただければと
思います。

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 だそうです。

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