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ハズレ馬券が 経費でなけりゃ ファンの生活 ままならぬ

2013年05月23日 | 詠み人知らず

今日の大阪地裁判決を都々逸に。

競馬の所得を原則として一時所得としながら、被告人の場合は規模からして雑所得に該当するとし、ハズレ馬券を経費に算入した。


1 コメント

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公営ギャンブルを都々逸に例えてみれば (私、名古屋嬢でございます!!)
2013-06-07 14:23:56
『はげ頭 抱いて寝てみりゃ 可愛いものよ どこが尻やら アタマやら』
つまり、ギャンブルの種類によって非課税であったり、一時所得か雑所得か判然としないのね、だから刑務所は許してあげて・・。
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