ハズレ馬券が 経費でなけりゃ ファンの生活 ままならぬ 2013年05月23日 | 詠み人知らず 今日の大阪地裁判決を都々逸に。 競馬の所得を原則として一時所得としながら、被告人の場合は規模からして雑所得に該当するとし、ハズレ馬券を経費に算入した。 « 巨星落つ | トップ | 裁判員裁判の今後 »
1 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 公営ギャンブルを都々逸に例えてみれば (私、名古屋嬢でございます!!) 2013-06-07 14:23:56 『はげ頭 抱いて寝てみりゃ 可愛いものよ どこが尻やら アタマやら』つまり、ギャンブルの種類によって非課税であったり、一時所得か雑所得か判然としないのね、だから刑務所は許してあげて・・。 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
つまり、ギャンブルの種類によって非課税であったり、一時所得か雑所得か判然としないのね、だから刑務所は許してあげて・・。