昨日の国籍法違憲の最高裁大法廷判決を受けて、人事訴訟を担当する裁判官としては、今度は認知訴訟が激増することを覚悟しておかなければならないと思います。
なぜならば、これまでは外国人母・子側から日本人父に生後認知を求める訴訟を起こして勝訴しても、せいぜい養育費の請求が可能になるくらいでしたが、今後は強制認知の確定判決に基づいて届出さえすれば、父母の婚姻を要せずに日本国籍を取得することができるからです。いずれ法改正がされて、父母の婚姻以外の何らかの要件が新たに課される可能性はありますが、現時点では確実に日本国籍を取得することができる状態です。
それは良いことだと思いますし、DNA鑑定の飛躍的な発達によって、被告がこれに応じさえすれば、生物学的に父子である確率は「0%」か「99.9999…%」のいずれかで結果が出ますから、判断は極めて容易です(判決理由をたった1行で書くことさえ可能です)。
しかし、認知訴訟で被告が出頭しないとか、DNA鑑定に応じないなどという事例が頻発することが予想され、これをどうするかという問題がクローズアップされてきそうです。法改正の際には、この点の立法的手当も是非検討してほしいと思います。
(チェックメイト)
なぜならば、これまでは外国人母・子側から日本人父に生後認知を求める訴訟を起こして勝訴しても、せいぜい養育費の請求が可能になるくらいでしたが、今後は強制認知の確定判決に基づいて届出さえすれば、父母の婚姻を要せずに日本国籍を取得することができるからです。いずれ法改正がされて、父母の婚姻以外の何らかの要件が新たに課される可能性はありますが、現時点では確実に日本国籍を取得することができる状態です。
それは良いことだと思いますし、DNA鑑定の飛躍的な発達によって、被告がこれに応じさえすれば、生物学的に父子である確率は「0%」か「99.9999…%」のいずれかで結果が出ますから、判断は極めて容易です(判決理由をたった1行で書くことさえ可能です)。
しかし、認知訴訟で被告が出頭しないとか、DNA鑑定に応じないなどという事例が頻発することが予想され、これをどうするかという問題がクローズアップされてきそうです。法改正の際には、この点の立法的手当も是非検討してほしいと思います。
(チェックメイト)
それを考えるのは立法の仕事なんでしょうか。それとも司法の仕事なんでしょうか。
日本国籍を売るために、実際には父子関係にないのに「認知する」ことを商売にする輩が出てこないことを祈ります。アンダーグラウンドな商売としては元手もかからず簡単でいい商売になりますから。
それならば、例えば、日本国籍取得の効果がある生後認知にはDNA鑑定書添付を義務づけるか?、などといった議論も呼びそうです。
しかし、それほどまでに生物学的な父子関係にこだわるのであれば、嫡出推定の規定も緩和しないと一貫しない気がします。
戸籍上の父を被告にした父子関係不存在確認訴訟など要求せずに、一足飛びにDNA鑑定書を添付した実父の認知を可能にしてはどうか。これによって、例の「300日ルール」問題もかなり解消できそうですが。
法的な父子関係をどのようなものとして規定するか、これはやはり一次的には立法府の責任であろうと思います。