いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

在日外国人地方参政権の賛否陳情の攻防

2005-02-18 | Weblog
 来週から始まる、平成17年第1回区議会定例会に付託する陳情・請願が本日締め切られた。

 陳情・請願というのは、区民(区民以外でも可)が議会に対し「これこれしてくれ。または、これこれはやめてくれ」と訴える制度で、憲法により保証されている権利でもある。

 陳情は、議員の紹介のないもの、請願は紹介議員の捺印があるものだ。地方議会の中には、請願のみ審査し、陳情は審査しない、という自治体もあるようだが、大田区はどちらも同じ扱いである。いや、かえって、特定会派の議員が紹介議員になる請願より、陳情のほうが合意を得やすいかもしれない。

 さて、今回の陳情で私なりの大きな争点は、

①教育基本法改正をすべきかどうか(賛成の陳情1、反対の陳情2)←勿論、賛成

②在日外国人の地方参政権を求める(賛成1、反対1)←勿論、反対!

                            の2件である。

特に、②については「賛成」が議会内で多数になる可能性大で、予断を許さない状況である。まず、所管委員会となるであろう総務財政委員会所属議員の賛否予想は次のようなものだ。自民3(反対)、公明2(賛成)、民主1(賛成)、ネット1(賛成)、共産2(賛成) [←あくまで、各政党の国会での態度、公約から私が勝手に推測したもので、確定しているものではない。]

 これで、委員会では賛成多数で採択。本会議では、というと、これも、公明12、共産8、ネット2、緑1、民主2~3、の賛成で過半数25を超えるので可決されるかもしれない。しかし、議会の総意としての国に対する意見書は、全会派一致が原則なので、提出は困難だろうが、地方参政権を認めよ、という陳情が採択される意味は大きく、なんとか阻止したいものだ。

以下、在日外国人の地方参政権反対の陳情書を陳情者の方から頂いたので、公開する。賛否両論お聞かせ願いたい。(なお、本日現在は受理されただけで、取り扱いは、来週開催の議会運営委員会において協議される。)


                          平成17年2月18日
大田区議会議長 小原 直美 様

                         陳情者
                         大田区●●1-●●-●●
                         ●● ●●
                         電話00-1234-5678

在日外国人の地方参政権付与に反対する意見書採択を求める陳情

陳情の趣旨
今、永住外国人へ地方参政権を与えようとする動きが活発になっています。在日韓国人や韓国政府が日本政府に働きかけ、また自民党を除く殆どの政党が党の公約として掲げ、推進しています。私たちは、このことに反対し、貴議会においても反対する意見書を採択され、政府、国会などに働きかけていただくよう陳情いたします。

陳情の理由
参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言います。これは、現在の国際社会では許容されない行為です。仮に実際に他国からそのような要求があったとしても内政干渉については一切応じる必要はありません。外国人に参政権を認めるということは、この内政干渉が合法的に行えてしまうということに直結します。国政はもちろん、地方自治体の政治も内政の一部であることは言うまでもありません。したがって、参政権は国民固有の権利であり、外国人に与えることはできないと考えます。
地方参政権と国政参政権は、同じものです。憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。賛成派は「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは解釈の誤りです。最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけであると考えるのが順当でございます。
 ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」だということに留意すべきであると思います。「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。
賛成派の「最高裁判決で認められた」という根拠は、この判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これには法的効力がありません。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないものです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い愚論であります。
税金を払っているのだから参政権を与えるべきだとの意見も問題です。税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし、税金によって参政権が与えられるなら、学生や主婦、老人、低所得層など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。

 在日韓国人・朝鮮人は強制的に連れてこられたのだから参政権を認めるべきだ、との意見にも反対です。今、日本にいる在日韓国人、北朝鮮人のほとんどは「強制連行」※された人たち、またその子孫ではありません。それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。従って理由になりません。
※「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国全土で実施された「徴兵」「徴用」などのことであり、特に朝鮮人に差別的に行われたわけでもなく、厳密には「強制連行」と呼べるものではありません。また、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎないのです。
徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意されほとんどが帰国したのです。徴用されてやってきた人がいるとしても自分の意思で残ったわけです。
在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか、との意見もあります。しかし、在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)に対し「日本国籍離脱の宣言」※がなされています。つまり、「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張はまったく事実と相違しています。従って理由になりません。
※ 日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部はマッカーサー連合国司令官に「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に離脱した」という趣旨の宣言を行いました。
 外国には認めている国もあるという意見もありますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。では日本の場合はどうかと言えば、韓国内では、すでに2002年に在韓日本人をはじめとする在韓外国人に対する参政権付与の法案は「主権は(韓国)国民にある」として否決されています。したがって、これも根拠になりません。しかも、それらの国々は経済的・文化的に近く、将来的には統合を目指している国々がほとんどです。
このように、日本における外国人参政権はすべての面において根拠が無く、日本にとってのメリットもありません。経済問題は内政問題です。路線変更がききます。しかし、外国人に参政権を与えるとなれば、それは外交問題です。日本だけの都合では取り返しがつきません。致命的です。

 国政とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。そうしなければ内政干渉が起きたり、国が乗っ取られてしまいます。国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという危険な行為は行うべきではありません。

 私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰る国があるのです。そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、地方参政権であったとしても無責任としかいいようがありません。

(資料)
最高裁判所判決要旨

憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわちわが国の国籍を有するものを意味する事は明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、権利の保障は、わが国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。  憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、わが国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものとはいうことはできない。  このように、憲法九三条二項は、わが国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。  しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない