いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

区長、違法な支出を返せ!by監査請求

2010-03-26 | Weblog
 再三書いている「大田区総合体育館隣地土地建物買収」について、建物部分の買収は、違法だ、として区民約60名が、昨日監査請求を行った。いささか関与した監査請求書を以下に示す。完全に区長サイドにたっている監査委員の対応が注目される。次なる手段は「住民訴訟」である。


大田区職員措置請求書

1.請求の要旨

請求人らは,公文書開示請求ならびに議会質問などを通じ、大田区総合体
育館育館関連施設用地購入につき不正な支出があることが判ったので、関係職員に対し、違法に支出した公金につき連帯して、大田区に弁済せよとの措置を請求するものである。

(対象とすべき行為)
本件対象となる土地・建物は、大田区東蒲田1丁目17番10に所在する宅地653.92平方メートル、ならびに建物部分1,288.31平方メートルであり、それぞれの大田区の購入価格は土地3億9867万9千円、建物1億1584万7550円であり、平成21年3月26日に最終残金が支払われた。
本件、土地建物は、東武ハイライン梅屋敷と称する、共同住宅、所謂マンションであり、この管理組合より、平成19年8月2日、大田区長あてに「大田区体育館隣接用地の買い取り提案について」なる文書(資料1)が提出された。
 この時点では、大田区は本件用地を、体育館用地として想定はしていなかったことが、関係者からの聴取で明らかになっている。
 ところが、なぜか突然買収の意向が強められ、平成20年8月15日には土地建物所有者らと合意書(資料2)を締結、同年9月30日区議会議決をへて、同年10月6日には、教育委員会事務局次長より経営管理部長あてに、用地取得について(依頼)(資料3)が提出された。
 さらに、同年10月30日には、本件土地建物購入が庁内において決定(資料4)され、同日、売買契約書(資料5)が締結されたのである。その後、平成20年11月27日には前払い金が、翌年3月26日には後払い金が支払われ、本件購入手続きは終結した。
また、土地建物購入後の平成21年4月17日には、購入し建物を取り壊す工事請負契約(資料6)が、3990万円で大田区と、カイタイ・伊藤建設工事共同企業体との間で締結された。

(違法又は不当であるとする理由、根拠)
1)大田区総合体育館設計においては、本件土地の取得前と取得後では、建物の設計内容に変更はなく、本件土地取得は、体育館建設にはなんら影響のあるものではないこと。
2)本件建物は、昭和54年5月に分譲されたものであり、耐震基準を強化した昭和57年建築基準法改正以前のものであり、財産価値としては、ほぼ無価値に等しいと思われるにも関わらず、「築浅マンションで現有専有面積を購入できる価格」という、住民の要望に沿った価格で購入していること。
3)大田区では、土地は更地で購入するのが原則であり、建物付きで購入する場合には、その建物を区有財産として活用する場合を除いて、解体費用を購入価格から控除して購入するのが常である。が、本件は、その原則に反して、解体費用も大田区が負担している。
4)上述の結果、解体費用を含めた、大田区の買収費用合計は5億5931万8927円となり、坪あたり282万2596円という、当時の周辺土地取引事例からも高額な土地取得となった。

(大田区が被った損害の額)
本件建物の償却残は、国税法定償却年数60年とすれば、50%であり、建物の価格は総額6081万9963円となり、購入価格との差額である同額ならびに、本来、売主が負担すべき解体費用3990万円、この合計1億719万9963円が、本来支払う必要のない違法な支出となる。

(監査対象行為に対し講ずべき必要な措置)
平成20年10月30日付「土地・建物売買契約書の締結について」(資料4)により、本件土地建物の購入を、協議決定した大田区長松原忠義、副区長野田隆、同秋山光明、教育長清水繁、経営管理部長遠藤久、総務担当部長森透、以上6名は連帯して上記の大田区が被った損害を補てんするよう請求する措置を求める。
 
2. 請 求 者
      (送達場所)
       住 所                    
       職 業                    
       氏 名                  ㊞

地方自治法第24条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成22年3月25日

大田区監査委員 あて

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