いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

2日の差で門前払い@東京地裁住民訴訟

2011-01-23 | Weblog
 大田区体育館の隣地にあった築30年のマンションを大田区が、築浅の同等マンションの価格で購入し、すぐさま解体したのはおかしい、と再三指摘してきた。問題はいくつかあるが、要点は次の三つだ。

1.当初の計画には購入計画がなく、購入後も設計には何ら影響がない

2.築30年のマンションを築浅マンションと同等(60㎡換算3000万円)で
 購入し、すぐさま解体した(解体費用も区もち)

3.不動産鑑定評価について疑義が残る

 さて、これに怒った住民が、昨年3月25日に大田区長らを相手に税金5億円余りを大田区に返還せよ、との住民監査請求を行ったが棄却。住民訴訟で係争中だったが、先週金曜日に判決が出た。

 なんと、判決は「適法な訴えの期間を過ぎた監査請求を前提なので不適法」として訴えそのものの内容には触れず、退けてしまったのだ。

 住民監査請求は、公金の支払いの事実があった日から1年以内に起こさなければならない、との規定がある。

 本件、マンションの残金を大田区が所有者に支払ったのは、平成21年3月26日だった。従って、普通に考えれば、監査請求の期限は、1年後の平成22年3月26日のはずだ。

 監査請求は、その1日前の3月25日に大田区監査委員会に対して行われている。何が不適法なのか?

 いやはや、裁判所も「お役人」なのだろうか。理由は、支払いそのものは、会系管理者が行うが、大田区長が会計管理者に対し支払いを命じた日は、平成21年3月23日だ、と言うのだ。

 したがって、住民監査請求は、その1年後の平成22年3月23日までに行われていなければならない。そして、監査請求が棄却されたことを要件にする住民訴訟は、不適法な監査請求に基づくのでこれも不適法の訴えとさえたのだ。

 行政の横暴を防ぎ、住民自治の観点からの監査であり、住民訴訟でありながら、この門前払いは何なんだろう。それにしても、5億もの返還訴訟の被告となった、大田区長、副区長、教育長、前経営管理部長は、さぞかしホットされていることだろう。

 住民の皆さん、御苦労さまでした。本質的な判断がされなかったのは、とても残念!

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