いぬぶし秀一の激辛活動日誌

おかしな議員[わんちゃん]の激辛日誌です。日々感じたこと、活動報告、行政への提言など、本音で書き込む人気ブログです。

隠蔽体質の大田区教育委員会に褐!!開示せよ!

2009-03-08 | Weblog
 先日、学校名が非開示となった「5段階評価の学校別割合一覧」の校名開示につき、下記のとおり、異議を申し立てることとした。情報公開審査会の良識に期待したい。乞う!ご期待!


                         平成21年3月9日
               審査請求書
大田区教育委員会 あて

                      異議申立人 犬伏秀一

 公文書非開示(部分開示)決定に対し、下記のとおり異議申立てをする。

                記
1異議申立人住所、氏名、年齢
大田区南六郷3丁目1番1-407号
犬伏 秀一  52歳

2異議申立てに係る処分
平成21年2月18日付け20教指発第12687号による公文書非開示(部分開示)決定処分

3異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成21年2月20日

4異議申立ての趣旨
上記2「異議申立てに係る処分」記載の決定を取り消すとの決定を求める。

5異議申立ての理由

①公教育の成果は公開されなければならない

国は平成16年8月10日付け「義務教育の改革案 文部科学大臣 河村建夫」のなかで以下のように述べている。

すべての学校が教育活動や学校運営の成果について評価を行い、結果を保護者・住民に公表する。教員評価を徹底し、優秀な教員を顕彰し処遇に反映させる。問題教員を教壇に立たせない仕組みを強化する。

     大田区教育委員会は非開示の理由として①差別や偏見が生じる恐れがある②根拠のない批判を受け、次年度の評価・評定作業に不当な圧力が加わる恐れがある、と述べているが、上記文部科学大臣発の文書からすれば、著しく筋違いといわざるを得ない。学校間の序列化や過度な競争が行われないよう配慮することは当然であるが、公教育の質の均一性、均等を担保するためにも、公教育の結果は説明責任があると考える。

②機会均等、水準確保がなされていないため公開されなければならない

現場の教師たちは「行政の介入反対」「平等」を訴え、自らの指導力の欠落を反省することなく、学校や教育成果の公開を拒み続けてきた。その結果、教師間の指導力の差は著しく、そのことが放置され、結果として高校進学に重要な基準となる5段階評価に最大10倍もの差が開いてしまうことになった。文部科学省は上述の文書において、下記のように述べている。

憲法第26条の定める国民の教育を受ける権利を保障するため、国は責任を果たすことが必要である。義務教育は、全国どこでも、必要な教育内容・水準が保障され、無償で行われなければならない。このような義務教育の根幹(機会均等・水準確保・無償制)は、国の責任でしっかりと担保する必要がある。

相対評価であった当時は、7%が5段階評価の「5」を取れていたものが、現在の絶対評価では、数学において、区内最低の学校では1.6%、最大の学校では21.9%と大きな開きがある。これだけの開きがある学校をして、はたして機会均等、水準確保と呼べるだろうか。このような実態につき、学校任せにしている大田区教育委員会の体質改革のためにも、公開が必要である。

③東京都教育庁や進学塾で公開している情報を大田区だけが開示しない合理的理由がないから公開すべきである

この資料は、東京都教育庁都立学校入学選抜係において、都内各中学校の評定割合を集計したものであり、都のホ-ムペ-ジ上では今回部分開示されたものと同様、学校名を番号にして公開されている。さらに、同庁総務部総務課文書係にア確認したところ、公文書開示請求があれば学校名を開示する、とのことで、すでに大田区分について1月に開示請求があったと述べている。私自身「区政調査」を理由に、都議会議員経由で、ほんの5分程度で学校名を付した資料を入手できた。

区内大手進学塾は、学校名入の資料を所持しており、保護者説明会では「いじめ」より「成績を取りやすい」区立中学校選びが重要と、各学区周辺の評定割合を保護者に教えている。

このように、東京都や民間が開示している資料を非開示とする大田区教育委員会の対応は「当方は非開示としているが、都や塾が開示したので、我々は悪くない」という、地域や保護者に対する「いい訳」や「保身」としか思えない愚行である。

今、大田区教育委員会がすべきは、評定内容をすべての保護者に開示し、その大幅な差異の原因を、地域、保護者、学校、と一体となって議論、改善することである。情報を開示もせず、改革プランは学校現場の意見を聞かないで策定するような体質を即刻改めるべきが、真の公教育の改革に繋がるのである。

すでに、当該文書の非開示部分は上述したように入手しているので、訴えの利益がない、と思われるかもしれないが、大田区教育委員会自らが開示する決断をことが、大田区の公教育を改善する大きな一歩であると考え、良識ある審査会諸氏のご判断を仰ぐ次第である。

6処分長の教示の有無及びその内容

「この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、大田区教育委員会に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。 


以上


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