埼玉のおじいちゃん社長不動産コンサル奮闘記

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所有者不明の土地問題

2017-10-02 12:20:50 | Weblog

去る9/9の住宅新報によれば、所有者不明の土地問題を次期国会で検討というタイトルで国土交通省は9/12に国土審議会土地政策分科会第1回特別部会(委員長・山野目章夫早稲田大学院法務研究科教授)を開き、所有者不明土地問題に関する検討を開始した。この問題に関しては、17年度の骨太の方針でも公共的目的のため利用を可能にする新たな仕組みについて、必要となる法案の次期通常国会への提出をめざすとされている。

 バブル以降の地価下落などにより資産としての土地に関する国民の意識が低下する中、少子高齢化により今後、一層所有者不明の土地の増加が懸念される。公共事業や民間事業の際に、所有者探索に多大なコストが生じ、土地を使えない場合も起こり得る。事が問題化した。

 私も最近小学校の時からの付き合いのある友人の売り家をたのまれ、兄弟が多く相続登記も終わってなかったので、知人の司法書士を紹介し、約1年半の年月を掛けて相続登記が完了し、売買契約も終わり、残地物整理の際、子供達も知らなかった、北海道の山林の権利書が二通も出てきて、登記簿謄本を取ったら確かに死亡された方の名義の確認は得られたものの固定資産税の通知も無かったので、支払っていないという事で、司法書士の先生に伺うと、固定資産税が1000円以下の場合は通知も来ないと言うので、今度は売買価格が安かったらどうしようとか別の問題も出てきたので、費用対効果の面で無意味なので、その相続登記に叉1年以上も掛けることは出来ないといい言うことで終わった事例に直面しました。

 最近所有者不明の土地問題が顕著になり、人口減少時代の土地問題、吉原祥子著(東京財団研究員兼政策プロデュサー)、中央口論新社出版の本を購入読了したばかりだったので興味はありますが、28日招集した国会で衆院が冒頭解散されましたので、この問題が検討されるとしても随分先の事になるのではないかと思いますが、都心の地価は三大都市では持ち直したという報道ですが過疎地では所有者不明の土地問題が多々発生しているのです。

 こうした過疎地の土地所有者が死亡し相続人不明の時は、何らかの処置をして帰属自治体や国有化する法律を制定し、せめて自治体の開発行為の妨げに成らないような処置を講ずるべきだと考えますがいかがですか?このままだとこの先どうなるかが思いやられます。

 (株)市川不動産