浜床のふろしき

尾道市因島から日常を記します

直葬

2017年10月12日 | 日常
ブログを再開して、すぐにこんな話題なのもどうかと思いますが…。

仕事の関係で生活保護受給者の方との関わりがあります。
生活保護には、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・出産扶助・医療扶助・介護扶助・生業扶助・葬祭扶助の8つがあります。

殆どの扶助が生きている人に対して行われる扶助ですが、葬祭扶助は死んでしまった人に対しても適用されます。

例えば身寄りのない生活保護受給者が福祉施設などで亡くなったとします。
その場合、本人のお金は無いし、家族はいないし、誰がお金を出して葬儀を行うのでしょうか?
福祉施設も個人の葬儀を行うためのお金を出すわけではありません。

この場合、福祉事務所(行政)に相談して葬祭扶助の手続きを行うようになります。

但し、葬祭扶助の金額は大凡20万円程度(自治体により異なる)なので、葬祭扶助を受けようとする場合は直葬(火葬もしくは埋葬のみ)を行うことが基本となります。
もちろん、「検案(医師に死亡診断して貰って、書類を書いてもらう)」、「死体の運搬」、「火葬又は埋葬」、「納骨その他葬祭に必要なもの」を扶助してくれるので、葬儀屋などの専門家に相談して行なってもらう方が無難だと思われます。

今回は生活保護の葬祭扶助を絡めて記しましたが、最近は大きな葬儀をせずに直葬を選ぶ人も増えているようです。
故人が生前にお世話になった人たちとの別れを惜しむ時間はとれませんが、手間やお金をかけずに行なえる意味では残された人たちの負担が軽くなるので、今後はさらに増えていくかもしれません。

自分はどうするかなぁ。

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