税法で公的年金等収入が400万円以下で他の所得が20万円以下の人は確定申告をしない選択をしても良いことになっています。この法律の中身が意味するところは、「公的年金等」の意味と「所得20万円以下」の意味の解釈が出来ていれば問題はありません。
「公的年金等」とは国の制度により労働者と使用者とで積み立てた国民年金、厚生年金、共済年金等の事で、個人が任意で積み立てた共済金(確定年金=個人年金)とは別のものです。
その為、確定年金は公的年金等以外の他の所得の扱いになります。公的年金以外の他の所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりませんが、ここでいう所得とは支給された収入から必要経費を差し引いた金額の事で、共済金等支払明細書に内訳が明記してあります。よって、その他でいくらの収入があろうと、必要経費を差し引いた額(所得)が20万円を超えなければ確定申告をしないという選択が出来ます。
私は確定申告の準備をしていて「収入」と「所得」とを取り違えていることに気がつきました。昨年はキチンと法解釈をして申告しない選択をした筈なのに、今年は無駄な申告の準備をしていたのです。気がついて「アホらし!」です。
「公的年金等」とは国の制度により労働者と使用者とで積み立てた国民年金、厚生年金、共済年金等の事で、個人が任意で積み立てた共済金(確定年金=個人年金)とは別のものです。
その為、確定年金は公的年金等以外の他の所得の扱いになります。公的年金以外の他の所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりませんが、ここでいう所得とは支給された収入から必要経費を差し引いた金額の事で、共済金等支払明細書に内訳が明記してあります。よって、その他でいくらの収入があろうと、必要経費を差し引いた額(所得)が20万円を超えなければ確定申告をしないという選択が出来ます。
私は確定申告の準備をしていて「収入」と「所得」とを取り違えていることに気がつきました。昨年はキチンと法解釈をして申告しない選択をした筈なのに、今年は無駄な申告の準備をしていたのです。気がついて「アホらし!」です。