最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

うつ病装い、手当を詐取容疑 ペーパー会社「支店長」ら

2009年01月27日 | Weblog
うつ病装い、手当を詐取容疑 ペーパー会社「支店長」ら
1月27日の朝日新聞によると、
『営業実態がない会社の支店をつくった上でうつ病を装い、秋田社会保険事務局から傷病手当金66万円をだまし取ったとして、秋田県警は26日、佐野剛(41)=札幌市豊平区=、七尾龍也(28)=同市東区=、海藤あかね(25)=同=の3容疑者を詐欺の疑いで逮捕したと発表した。
 佐野容疑者らは診断書をとるために「人ごみが怖い」「地下鉄に乗るのが苦手」といった医師との問答マニュアルを作っていたという。県警は北海道警などと共同捜査班を設置。容疑者らが同様の手口を北海道や東京、栃木など6都道県でも繰り返し、総額約5500万円をだまし取ったとみて調べている。佐野容疑者は容疑を否認、他の2容疑者は認めているという。
 県警などによると、佐野容疑者は札幌市に登記をした貴金属会社の代表で、他の2人と共謀し、秋田市に営業実態がない「支店」を設置。08年5月、「支店長」の七尾容疑者がうつ病で働けなくなったといううその申請書などを提出し、4月分の手当金として66万円をだまし取った疑いがある。七尾容疑者の月額基本給は約115万円に設定されていたという。
 県警などによると、診断書は札幌市の医師から取っていた。佐野容疑者は06年1月ごろから同様の手口で詐欺を繰り返していたとみられ、他にもペーパー会社を二つつくり、従業員の大半に当たる約20人にうつ病を偽装させていた疑いがあるという。』
 最近、メールやHPでよく見かけるのが、「家にいながら月○○万円もらえます。
ただし会社に勤めている人です。」というたぐいのものです。
 健康保険の傷病手当金の偽装だと思うのですが、胡散臭いことこの上ないです。
今回の事件は、大々的でかつ計画的な悪質なものです。言語道断!厳罰に処してほしいものです。
 

ゼンショーを起訴猶予=すき家残業代未払い-仙台地検

2009年01月20日 | Weblog

1月19日の時事通信社によると、
『牛丼チェーン「すき家」を展開する外食大手ゼンショー(東京)のアルバイト残業代未払い問題で、仙台地検は19日までに、労働基準法違反容疑で書類送検された同社社長と人事部長、法人としての同社について、社長を嫌疑不十分で不起訴、人事部長と同社を起訴猶予とした。処分は16日付。
 同地検は、すき家仙台泉店(仙台市泉区)で働く女性店長(41)と男性店員(39)に対し、人事部長が2005年12月から06年9月までの間に支払うべき残業代計約2万2000円を支払わなかったと認定。しかし「金額が少なく、不払いについての認識も確定的でなかった」として起訴猶予とした。社長については「直接的関与は見いだせない」としている。
 すき家の残業代未払い問題では、2人を含む仙台泉店の3人が昨年4月、計約30万円の時間外賃金が不払いとなっているとして、同社と社長を仙台労働基準監督署に告訴。同労基署は、不払いが確認できた2人分計約2万2000円について、給与担当の人事部長を含め書類送検した。
 3人は、民事でも同社を相手に不払い賃金など計約102万円の支払いを求め争っている。』 
この事件で驚いたのは、社長のみならず、人事部長まで起訴されるということでした。巷の人事・労務担当者は戦々恐々としていることでしょう。



<内々定取り消し>労働審判申し立てへ…福岡県内の大学生

2009年01月20日 | Weblog
1月20日の毎日新聞によると、
『福岡県内の20代の男子大学生が、内々定を取り消された福岡市内の不動産会社を相手に損害賠償を求めて、月内にも福岡地裁に労働審判を申し立てることが関係者への取材で分かった。九州労働弁護団によると、新卒者の内定取り消しを巡る労働審判申し立ては珍しいという。
 関係者によると、学生は昨年7月に福岡市内の不動産会社から内々定をもらったが、同10月の内定式の2日前に突然取り消しを伝える文書が届いた。理由には金融危機などが挙げられていたが、学生の問い合わせに会社側は「書面の通り」とだけ回答したという。
 労働審判は、裁判官(労働審判官)1人と労働関係の専門知識を持つ労働審判員2人が原則として3回の期日で調停を進めるため短期間で解決できる。通常の民事訴訟では期間が1年以上かかることも多く、弁護士費用など労働者の負担が大きいケースもあり、迅速化と負担軽減のため06年4月に導入された。
 この学生はその後も就職活動を続けているが、まだ内定を得ていない。』

労働審判に持ち込むということは、企業側の対応にも問題があったと推測されます。
就職活動中の学生が労働審判中ということが求人企業に知れれば、就職も難しいと思います。
そのリスクを背負ってまでやるとは立派なことです。
頑張れ!
企業側も学生だからといって、なめてかかるとこのようなことになるのです。



企業名の公表制度がスタート=新卒内定取り消しに「罰則」-厚労省

2009年01月19日 | Weblog
1月19日の時事通信ニュースによると
『厚生労働省は19日、職業安定法施行規則の改正などを行い、新卒者の就職内定を取り消した企業名の公表制度を同日付でスタートしたと発表した。今春入社予定者への取り消しに関しては、4月上旬をめどに公表する予定。
 企業名公表は、(1)2年以上連続で取り消し(2)同一年度内に10人以上を取り消し(他の雇用先を紹介し、速やかに就職が決まった場合を除く)(3)事業縮小を余儀なくされていると明らかに認められない-など5項目の中で1つでも当てはまれば対象とする。』 



労働基準法改正の骨子(平成22年4月1日施行)

2009年01月14日 | Weblog
労働基準法改正(平成22年4月1日施行)
①1ヶ月45時間を超え60時間までの時間外労働に対する割増賃金率については。2割5分を上回る労使協定を締結するよう努力義務を課す。
②1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、5割増とする。ただし、引き上げの割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与(代償休暇)も可能とする。
→中小企業に猶予期間あり
③年次有給休暇のうち、5日分については時間単位の取得を可能とする。
上記の①②を踏まえて割増率をみると以下のようになります。
ア 45時間までは25%割増、
イ 45時間から60時間までは25%+α(労使で合意した割増率)、
ウ 60時間以降は50%以上の特別割増の適用

アは従来どおり
イに関しては詳細未定(努力義務)
ウに関しては、中小企業猶予期間あり(3年間)

有能な部下が退社し負担増、狭心症男性の過労死認定 東京地裁 

2009年01月09日 | Weblog
1月9日の産経新聞によると、
『男性会社員=当時(55)=が平成10年12月に心疾患で死亡したのは過重な労働が原因として、男性の妻が国を相手取り遺族補償の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は過重な労働との因果関係を認め、処分を取り消した。
 妻は翌年、三田労働基準監督署(東京都港区)に遺族補償を申請したが、「持病の狭心症が自然に進んだ結果、死亡した」と退けられていた。
 渡辺裁判長は、経験豊富で有能な部下が退社した10年8月を境に、時間外労働が大幅に増加し業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」と指摘した。』

 判決によると、男性は8年以降、心臓発作を3回起こしていた。


過労死として、「大庄」に約1億円の損害賠償

2009年01月09日 | Weblog
12月23日の産経新聞によると、
『飲食店チェーン「日本海庄や」店員、吹上元康さん=当時(24)=が死亡したのは、労働上の安全配慮を怠ったことによる過労死として、両親が22日、経営する「大庄」(東京、東証1部上場)に約1億円の損害賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。
記事本文の続き 訴状によると、吹上さんは昨年4月に入社。滋賀県の店舗で勤務していた。月平均約98時間残業し、8月に自宅で死亡。不整脈による心臓性突然死だった。
 死亡までの4カ月間、厚生労働省による過労死の認定基準の月80時間を超えていた。また、給与体系表上の最低支給額は19万4500円だったが、欄外に「時間外80時間に満たない場合、不足分を控除する」と記載されていた。実際の最低支給額は12万3200円だった。
 大津労働基準監督署は今月、吹上さんの死亡を労災と認定している。』

内定者130人に辞退を募集 ジェイエイシージャパン

2009年01月07日 | Weblog
1月6日の朝日新聞によると、
『人材紹介会社のジェイエイシージャパン(本社・東京)は6日、4月入社予定の学生など内定者130人に対し、内定辞退を募集すると発表した。同意した人には、解約金として100万円を渡す。同時に、約800人の正社員全員を対象に300人程度の希望退職者を募る。
 同社は機械・電機メーカーなどに中途採用の正社員を紹介する事業を中心としているが、金融危機の影響で昨秋以降、売り上げが急減。「市場にみあった人員規模にスリム化する」としている。』