5月25日の産経新聞によると、
『全国チェーンの飲食店「日本海庄や」に勤務していた吹上元康さん=当時(24)=が過労で死亡したのは、過重な労働を強いた企業の安全配慮義務違反として、両親が同店を経営する「大庄」(東京)と同社の社長らに慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島眞一裁判長は「労働時間について配慮していたものとは全く認められない」として原告側の主張を認め、同社などに約7800万円の支払いを命じた。
判決理由で、大島裁判長は元康さんの勤務先が1カ月300時間を超える長時間労働が常態化されていたことをあげ「企業は元康さんの生命や健康に配慮すべき義務を負っていたにもかかわらず、休憩や休日を取らせておらず何ら対策を取っていなかった」と指摘。「月80時間」の時間外労働をしなければ給与が差し引かれる当時の同社の給与体系についても「労働時間が長くならないように適切な措置を取る体制をとっていたといえない」と述べた。
判決などによると、元康さんは平成19年4月に入社。「日本海庄や」石山駅店(大津市)に配属されたが、同年8月11日未明、自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。死亡までの約4カ月間の時間外労働は、月約100時間前後と過労死の認定基準(月80時間超)を上回っており、大津労働基準監督署に労災認定された。』
80時間時間外労働しなければ、給与が差し引かれるというのは、長期時間労働が前提なのでしょう。同業他社のみならず、長時間労働が常態の会社は早急な対応が必要です。犠牲者が出る前に。
『全国チェーンの飲食店「日本海庄や」に勤務していた吹上元康さん=当時(24)=が過労で死亡したのは、過重な労働を強いた企業の安全配慮義務違反として、両親が同店を経営する「大庄」(東京)と同社の社長らに慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。大島眞一裁判長は「労働時間について配慮していたものとは全く認められない」として原告側の主張を認め、同社などに約7800万円の支払いを命じた。
判決理由で、大島裁判長は元康さんの勤務先が1カ月300時間を超える長時間労働が常態化されていたことをあげ「企業は元康さんの生命や健康に配慮すべき義務を負っていたにもかかわらず、休憩や休日を取らせておらず何ら対策を取っていなかった」と指摘。「月80時間」の時間外労働をしなければ給与が差し引かれる当時の同社の給与体系についても「労働時間が長くならないように適切な措置を取る体制をとっていたといえない」と述べた。
判決などによると、元康さんは平成19年4月に入社。「日本海庄や」石山駅店(大津市)に配属されたが、同年8月11日未明、自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。死亡までの約4カ月間の時間外労働は、月約100時間前後と過労死の認定基準(月80時間超)を上回っており、大津労働基準監督署に労災認定された。』
80時間時間外労働しなければ、給与が差し引かれるというのは、長期時間労働が前提なのでしょう。同業他社のみならず、長時間労働が常態の会社は早急な対応が必要です。犠牲者が出る前に。