最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

政府管掌健康保険の運営が全国健康保険協会(協会けんぽ)に変わります。

2008年09月30日 | Weblog
中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府
管掌健康保険)は、現在、国(社会保険庁)で運営していますが、平成20年10
月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなります。
詳しくはこちら
↓ ↓ ↓
http://www.sia.go.jp/~tokyo/seikankouhoujin-hyousi.htm

運営先が変更になりますが、適用関係(取得・喪失、月変等)の手続窓口は従来
どおりです。
ただし、給付関係や任意継続給付は受付窓口が変わります。
組合管掌保険以外に会社は注意が必要です。
連絡先は以下のとおりです。
【全国健康保険協会東京支部の所在地・連絡先】
東京支部
所在地: 〒141-8585 品川区大崎5-1-5 高徳ビル4階
電話番号: 03-5759-8025(代表) ※10月1日より使用可

詳しくはこちら
↓ ↓ ↓
http://www.sia.go.jp/~tokyo/seikankouhoujin-20081001tirashi.htm


厚生年金保険料率改定のご案内

2008年09月20日 | Weblog
先月もお知らせいたしましたが、問い合わせが多いため再送したします。
厚生年金保険の保険料率が、平成20年9月分(10月納付期限分)から
改定されます。実務的は、10月給与支給から変更願います。
【 改定内容 】
厚生年金保険の保険料率が、現行の149.96/1000から153.50/1000に改定されます。
改 定 前            改 定 後
厚生年金保険料率 149.96/1000 厚生年金保険料率 153.50/1000
  (従業員 : 74.98/1000)     (従業員 : 76.75/1000)
  (事業主 : 74.98/1000)      (事業主 : 76.75/1000)

※厚生年金基金に加入されている事業所の方は、率が異なる場合がありますので、ご加入の厚生年金基金にご確認ください

弥生給与を使用している事業所は以下の手順で変更願います。
[社会保険料の徴収時期]が「翌月徴収」の場合
1.. クイックナビゲータの[給与支払]タブから[処理月度]をクリックします
2.. [給与処理設定]ダイアログの[処理月度]が「平成20年10月度給与」
3.. または「2008年10月度給与」と表示されていることを確認します。
4.. [処理月度]を確認後[キャンセル]ボタンをクリックし、[給与処理設定]画面を閉じます。
5.. クイックナビゲータの[給与支払]タブから[給与規定]をクリックします。
6.. [社会保険]タブの[保険料(掛金)負担率]欄にある[厚生年金][給与]
の保険料率を変更します。
     従業員 :74.98→ 76.75   
   事業主 : 74.98→76.75

<年金報酬月額>6万9千件改ざん疑い 組織的関与を調査へ

2008年09月18日 | Weblog
9月18日の毎日新聞によると、
『舛添要一厚生労働相は18日、厚生年金保険料の算定基準となる標準報酬月額(給与水準)の記録の改ざんが疑われる事例が6万9000件に上ることを参院厚生労働委員会で明らかにした。また、舛添厚労相は「私自身は組織的関与があるだろう、非常に疑わしいと思っている」と述べ、来年にも社会保険庁職員の組織的関与を本格調査する方針を示した。
 改ざんの疑いが強いケースとして、▽標準報酬月額がさかのぼって下げられたのと同じ日か翌日に会社の年金からの脱退処理がされている▽月額が5等級以上も極端に下げられている▽6カ月以上もさかのぼって月額が改められている--の3点が共通していたという。舛添厚労相は「クロに近い」と指摘し、社会保険庁のコンピューター内の全年金記録から同様のケースを拾い出したところ、判明したという。』
標準報酬月額の引き下げは、社会保険事務所にとっては保険料徴収率を上げるうえでメリットがあります。滞納額を減らしたい事業主と徴収率をあげたい社保の思惑を一致したわけです。実務をやっている私からすればこの類の話は氷山の一角です。

年金記録改ざん:不動産社長が社保職員の不正主導を証言

2008年09月16日 | Weblog
9月16日の毎日新聞によると、
『 厚生年金記録の改ざん問題について16日に開かれた民主党の会合で、東京都内の不動産会社社長の男性(67)が、新宿社会保険事務所の職員により99~01年に標準報酬月額(給与水準)を最低水準の9万8000円などに引き下げられたと証言した。
  証言によると、男性は01年、会社の経営不振から数カ月分の保険料数百万円を滞納。同11月ごろ新宿社会保険事務所に呼び出されて出向いた。徴収担当の係長が窓口で白紙の標準報酬月額の取り消し届と改定通知書を示し、社印だけ押すよう促した。「とりあえず(報酬額を)減らしてやっていけば滞納はなくなる」と説明され、押印したという。
 06年、事務所の別の職員を通じて記録を調べたところ、年収1000万円で59万円だった標準報酬月額が、99年10~11月に41万円に、同12月~01年10月には9万8000円に下げられていたことが分かった。当時の確定申告書類など、実際の収入を示す資料を示したところ、59万~41万円に訂正された。この職員は「ご迷惑をかけます」と伝えたという。』

「名ばかり管理職」の指導強化=チェーン店の判断基準を通達-厚労省

2008年09月09日 | Weblog
9月9日の時事通信ニュースによると、
『「店長」などの肩書を与えて長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、外食や小売りなどのチェーン店で管理職として処遇する場合の具体的な判断基準を通達した。最近の裁判例なども参考にした新たな基準を盛り込んだ今回の通達に基づき、チェーン店を中心に広がる「名ばかり管理職」を防止する。
 労働基準法上の管理職である「管理監督者」は、職務内容や裁量、賃金などの要件が定められている。通達は、この管理監督者に当たらない目安として、(1)アルバイトなどの採用に責任と権限がない(2)遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる(3)サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない-などを挙げた。ただ、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく、総合的に判断するとしている。』

同日の朝日新聞では以下のように報じている。 
『従来、管理監督者かどうかの判断基準は(1)職務内容や権限(2)勤務時間の裁量(3)賃金などの待遇、という抽象的な規定しかなかった。今回の通達では、それぞれについて「管理監督者性を否定する重要な要素」「否定する補強要素」として、具体例を列挙した。
 (1)職務内容や権限では、重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がない」や「パートらに残業を命じる権限がない」こと。
 (2)勤務時間では、重要な要素で「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある」こと。補強要素で「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどない」ことを挙げた。
 (3)賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回る」こと、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」などを示した。
 こうした基準に当てはまれば、「名ばかり管理職」と判断される可能性が高まる。
 管理監督者の判断基準をめぐっては、都市銀行などで一つの支店に「支店長代理」の肩書の管理監督者が多数存在することが問題になり、77年に具体的な基準を示す通達が出ている。』

京樽が健康保険組合を解散。高齢者医療費の負担増で

2008年09月09日 | Weblog

9月9日の産経新聞によると、
『持ち帰りすしチェーンを展開する京樽の健康保険組合が今月解散していたことが9日、分かった。
 解散したのは、京樽の社員とその家族、約3500人(8月末)が加入していた健保組合。今年4月に始まった医療制度で、65~74歳までの医療費を現役世代が負担する新しい仕組みが導入され、昨年度は約1億2000万円だったこの世代の医療費の支出が、今年度は2億7000万円と2倍以上に増える見通しとなった。このため、保険料率を現行の8・2%から10%以上に引き上げざるを得ず、このままでは維持できないと判断。今月1日付で、健保組合を解散した。加入者はすべて、中小企業の社員などが加入する政府管掌健康保険に移行している。』




マック店長が勤務中に死亡 遺族ら「過労死」と労災申請

2008年09月06日 | Weblog
9月6日の朝日新聞によると、
『日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が昨年10月、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、遺族らが5日、横浜南労働基準監督署に労災の申請をした。同社は「名ばかり店長」の長時間労働が指摘されてきたが、支援する労働組合・連合では「過労死が明らかになるのは初めて」という。
 連合などによると、女性店長は昨年10月16日夕、別の店舗で行われた新製品に関する講習中に突然、倒れた。救急車で病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。亡くなる前の半年間の残業時間は、出勤に使っていた車の駐車記録などから推定すると、過労死ラインとされる1カ月80時間を超える月が3カ月あった。最長の7月には約120時間に及んでいたとみられる。』

 女性は、昨年1月に店長に昇進。店長を含め正社員2人の体制で、月商1千万円を超える店の運営を任されていた。夏季は特に、近くである大規模イベントに向けたアルバイトの確保などに奔走していたという。

 だが、会社の勤務記録では、倒れた当日も「公休」と記録されるなど、ずさんな労働時間管理がされていた。女性の手帳には「上司から残業を35時間以内にするよう厳命」などと記されており、正確な残業時間を申請できない状況があったようだ。

 日本マクドナルドは「労災申請の事実を把握しておらず、コメントは差し控えたい」としている。