最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

年金時効特例法について

2007年07月30日 | Weblog
年金時効特例法について
今までは、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限って支給されていました。
年金時効特例法の成立により、全期間さかのぼって支給されます。
詳しくはこちらをどうぞ
  ↓ ↓ ↓
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf

年金記録 審査受け付け開始、初日は382件の申し込み

2007年07月18日 | Weblog
7月18日の産経新聞によると、
 『年金記録訂正の是非を最終審査する年金記録確認第三者委員会の地方委員会が17日午前、審査の受け付けを開始、この日は382件の申し込みがあった。
 審査を申し込めるのは、全国309カ所の社会保険事務所などですでに年金記録の確認を行い、その回答に異議のある人。社会保険事務所の受付窓口で、総務相あての申込書と記録確認の回答書のほか、記録訂正につながる関連書類を提出し、審査を申し込む。全国50カ所に設置されている地方第三者委員会は、社会保険事務所からこれらの書類の転送を受け、審査する。』
実務上の流れは総務省のhpを参照してください。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/sikumi.html
また、基本路線は、訴えが「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」を判断する際の柱になっています。具体的な判断基準は総務省のhpを参照してください。
http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/070709_1.pdf 

消えた年金記録、幅広く給付認定へ

2007年07月10日 | Weblog
 7月9日の朝日新聞によると、
『「消えた年金記録」救済のための総務省の「年金記録確認中央第三者委員会」(委員長・梶谷剛前日本弁護士連合会会長)は9日、保険料納付の記録や証拠がない場合の認定基準について、本人の申し立てが「社会通念に照らして、明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」とする給付判断の基本方針をまとめ、菅総務相に提出した。預貯金口座からの引き落としや健康保険の加入記録、家計簿といった「関連資料」のほか、雇用主の証言などの「周辺事情」に基づき、幅広く給付を認める方針だ。
 国民年金の場合、納付を間接的に裏付ける「関連資料」として、預貯金口座からの引き落としの記録、確定申告書の控えなど保険料相当額の記載がある税務資料、家計簿の記述を挙げた。証拠とまでは言えないが、判断を助ける「周辺事情」では、(1)記録が消えた回数が少ない(2)消えた期間が短く、その他の期間は納付済み(3)配偶者など同居親族は同時期に納付――といった例を示した。
 具体的な救済例として、夫が国民年金保険料を全期間納付しているのに妻が3カ月間だけ未納扱いになっているケースなどを列挙した。
 サラリーマンが加入する厚生年金では、給与明細や企業の賃金台帳で保険料控除が確認できることや、健康保険や雇用保険、厚生年金基金の記録などが「関連資料」となる。また「周辺事情」として、雇用主の証言や同一事業所の他の従業員が同じ時期に加入していることなどを挙げた。 』
今回の方針は、本人の証言が明らかに不合理で確からしさを欠く場合以外は、保険料納付を幅広く認める方向のようです。ただし、労使折半で保険料を払う厚生年金で、本人の給与から保険料が天引きされていたのに、企業側の問題で納付記録が社保庁に残っていない場合の判断は留保のようです。国民年金で予想されるのは、払ってもいないのに、強引に認めさせようとする輩もいると思います。基本は性善説に立脚しているようです。でも、そもそもこれって、社保庁のずさんな管理のせいでしょう?払ったのに何で申し立てをしなければいけないの?


全加入者へ年金履歴 社保庁、来年度にも1億人通知

2007年07月01日 | Weblog
6月29日の産経新聞によると、
 『社会保険庁は28日、年金記録紛失問題への新たな対応策として、全受給者約3000万人と全加入者約7000万人の計1億人に、平成20年度にも詳細な年金加入履歴を通知する方針を決めた。柳沢伯夫厚生労働相が同日の参院厚生労働委員会で明らかにした。加入履歴は当初、基礎年金番号に統合されていない5000万件を照合後、未統合記録をもつ可能性がある受給者と加入者にのみ通知する方針だった。しかし、与党幹部から全員を対象にすべきとの指摘があり方針転換した。
 詳細な年金記録の通知について、柳沢氏は答弁で「(未統合記録と同一の可能性のない)受給者や加入者にも年金履歴を送り、記録を確認してもらう」と述べ、5000万件の照合結果にかかわらず、国民の不安解消のために全加入者らに通知する考えを示した。』

5月下旬から始まった「年金記録漏れ問題」も沈静化の方向に向かっているようです。
 個人的には、国民が自分の年金に関心を持ついい機会であったと思います。
社保庁は20年度からすべての加入者向けに年金記録を通知する「ねんきん定期便」を本格スタートさせます。根本的な疑問なのですが、この「ねんきん定期便」はどこに届くのかということです。会社か自宅になります。もし自宅だとすると、引越し等をして社保の登録住所と現住所が違う場合があります。そうすると、「ねんきん定期便」は届かないことになります。従業員の住所は平成9年の基礎年金番号通知書発行の際、全員登録しています。住所変更していれば、「住所変更届」を提出していますが、漏れている可能性もあります。特に国民年金第3号被保険者加入者(被保険者の配偶者)は要注意です。被保険者と配偶者は基礎年金番号が違うため、被保険者の「住所変更届」を出しても配偶者の住所は同時に変更にならないのです(現在の「住所変更届」は二人同時に行えます)。

そこで会社としてぜひ、やって頂きたいのは、現在、社会保険事務所へ従業員の住所を登録していますが、従業員の登録住所と現在住所の確認をしてほしいのです。登録住所一覧表の申込用紙等は社保庁のHPで出力してください。
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http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1215.pdf