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計画停電による休業の取り扱い(厚生労働省通達)

2011年03月18日 | Weblog
厚生労働省から計画停電による休業の取り扱いの通達(3月15日付)がでました。



基監発0315第1号 
                  平成23年3月15日


都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

                       厚生労働省労働基準局監督課長



計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて
休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。

この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので了知されたい。
                    記
1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。

ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。




主婦年金救済 時限立法で 未納分反映せず 政府案骨子(毎日新聞)

2011年03月09日 | Weblog

3月9日(水)毎日新聞によると、

『専業主婦ら第3号被保険者(3号)の年金切り替え漏れ問題で、政府は8日、希望者には過去の保険料納付期限(2年)を届け出漏れ時点までさかのぼっての納付を認めること(特例納付)や、納付しない場合は切り替え漏れ期間を公的年金の加入期間に算入する一方で、年金給付額には反映させないこと(特例カラ期間)などを柱とする新たな救済法案の骨子を決めた。3年間の時限立法で、今国会に国民年金法改正案を提出する。併せて、1月にスタートした課長通知による救済制度「運用3号」は8日付で廃止した。

 枝野幸男官房長官と細川律夫厚生労働相、片山善博総務相が同日夜、首相官邸で協議して合意し、菅直人首相も了承した。ただ、野党が賛成に回る見通しは立っていない。

 従来の制度では、未払いの保険料は直近の2年分しか納められない。このため、切り替え漏れ期間が長ければ低年金となったり、年金受給に必要な25年の加入期間を満たさず、無年金になる人が出てくる可能性がある。

 そこで政府は(1)2年を超えて保険料を後払いできる特例納付の実施(2)後払いをできない人も、年金は増えないものの、切り替え漏れを届け出れば、その期間を公的年金への加入期間として認める--を柱とする立法措置をすることにした。昨年までに切り替え漏れを届け出ながら、救済制度がなかったために「未納」扱いになっている人にもさかのぼって適用する。

 10月に一斉調査し、届け出をしないまま既に年金を受給している高齢者も新たな措置の対象とする意向だ。ただ、年金の減額や過払い分の返還が発生し、高齢者の生活に大きな影響を与えることから、運用にあたっては慎重に検討する。』

公平感という点では、ある程度解消されたかと思いますが、減額は実際にできるかどうか。国民年金第3号被保険者自体のあり方を見直しが必要だと思います。
老後の生活で、同じ国民年金の中で、配偶者の加入の種類で扱いが変わるのは大いに違和感を感じます。