最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

マック「名ばかり店長」の過労死認定 神奈川労働局

2009年10月28日 | Weblog
10月28日のアサヒコムによると、
『日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が07年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、神奈川労働局の労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが27日、分かった。横浜南労働基準監督署が労災と認めなかったため、遺族が同労働局に審査請求していた。
 遺族や支援する労働組合によると、女性店長は07年10月、別の店舗での講習中に突然倒れ、病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。
 遺族は、ずさんな労働時間管理の下で、長時間労働を強いられた結果の過労死だとして、昨年9月に横浜南労基署に労災を申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日とし、その前に女性が休暇を取っていたことなどから、発症と業務との関係はないとして認められなかった。このため、遺族は神奈川労働局に審査請求していた。
 審査官は、女性が倒れる前の携帯電話のメールの送受信歴などから頭痛に関する記録を確認し、倒れる前の9月下旬の発症を類推できると認定。この日からさかのぼると、残業時間は過労死認定基準となる月平均80時間を超えて労災に当たるとした。』
 もし、遺族が審査請求をしなければ、過労死の認定はなかったわけです。私は、遺族は亡くなったことの悲しみに加えて、認定が降りるまでの二重の苦しみを考えてしまいます。監督署段階でしっかり調べて認定をしてあげればよかったのではないかと思います。人が一人亡くなっているのですから。

土日休んだ秘書を減給 民主・篠原氏、労基法違反の疑い

2009年10月26日 | Weblog
10月26日のアサヒコムによると、
『民主党の篠原孝衆院議員(長野1区)が、土日祝日に地元秘書が休むと1日あたり2万円を減給していたことがわかった。労働基準法が認める減給額の範囲を超えており、同法違反の疑いがある。篠原氏は25日、朝日新聞の取材に対し「業務を全くしていない秘書がいたのでやむを得ず取った措置だ。07年7~12月にやっていたが、現在はしていない」と答えた。
 元秘書の一人によると、07年9月に篠原氏から当時の秘書たちに減給の導入が伝えられた。参院選があった2カ月前の7月にさかのぼって適用され、12月に4万円を減給されるなど07年中に12万5千円を減らされた。
 この元秘書の月給は20万円。労働条件通知書によると、週休は2日で、月の勤務日はおおむね20日間。国会議員の地元での活動は週末が中心のため、篠原氏からは「休みは原則、平日」と伝えられていた。
 労基法は、減給制裁は、1回あたり平均賃金1日分の半額までと定めている。総額にも制限があり、月給制の場合、1カ月の減給総額は月給の10分の1を超えてはならないとされている。
 元秘書の場合、2万円の減給は1回当たりの上限(約5千円)を超え、2回以上なら総額の上限(2万円)も超える。労働基準監督署によると、「労基法違反の可能性が高い」という。
 一方で、篠原氏は減給制度導入と同時に、休み返上で月に20日を超えて勤務した場合は1日につき1万円を支給していたが、労基法は、時間外勤務の場合25%以上、休日出勤の場合は35%以上の割増賃金を義務づけており、支給額はそれに満たなかった。』

過払い金請求ビジネス、申告漏れ79億円

2009年10月22日 | Weblog
10月22日の読売新聞によると、
『国税庁は21日、過払い金返還請求に携わった全国の弁護士や認定司法書士計697人が、今年6月までの1年間の税務調査で申告漏れを指摘され、その総額は約79億円に上ると発表した。
 このうち81人は所得隠しを指摘されており、重加算税や過少申告加算税を含む追徴税額は約28億円に上った。
 同庁によると、全国の国税局で同請求に携わる弁護士と認定司法書士のうち、比較的所得が高い804人を調べたところ、697人から申告漏れが見つかった。1人あたりの申告漏れ所得は984万円。約1億円の所得隠しを指摘された弁護士のケースでは、消費者金融から返還金を銀行振り込みで受け取り、この中から差し引いた着手金と報酬を収入から除外していた。隠した所得は預金や不動産の購入に回していたという。
 払いすぎた借金の利子を取り戻す過払い金返還請求は、最高裁が2006年に「グレーゾーン金利」を事実上認めない判断を示したことなどを受け急増。日本貸金業協会によると、返還額は06年度5535億円、07年度9511億円に及ぶ。関係者によると、大量の案件をこなして高額の報酬を得る例がある一方、返還請求者との間で報酬などを巡るトラブルも相次ぎ、日本弁護士連合会は7月、弁護士が直接面談せずに事務員に任せることなどを防ぐための指針を策定している。
 日弁連は「コメントは差し控えたい」とする。日本司法書士会連合会は「納税者としてのモラルの欠如と言え、誠に遺憾」としており、近く、適切な税務処理が行われているか実態を把握する調査に乗り出す方針。 』
 申告漏れが全体の8割強で、所得隠しが1割もあり、驚きです。
 いわゆる法律家と言われている人ですが、自らを律する精神はどこに行ったのでしょうか。

「名ばかり」解消へ店長ら2400人に残業代(読売新聞)

2009年10月08日 | Weblog

10月8日の読売新聞によると、
『居酒屋チェーン「日本海庄や」などを展開する大庄(本社・東京都)は7日、権限がないのに管理職扱いされる「名ばかり管理職」を解消するため、店長や調理長など計約2450人に対し、11月から残業代を支払う賃金体系に改めると発表した。
 同社は過去2年分の残業実態を調査し、実際の残業代が、受け取っていた役職手当を上回っていた約1200人に対し、10月末までに差額分計約5億5000万円を支払うという。
 同社によると、残業代を支払う必要がない「管理監督者」としていた名ばかり管理職は、正社員の8割超に上っていた。』
 飲食店の場合、数名の正社員で他はアルバイトという体制がほとんどだと思います。国では、店長や料理長は管理監督者ではないとの見解です。
役職手当との差額を支払うということは、役職手当は残業見合いであるとの理解なのでしょう。





「自分だけ懲戒免は不平等」職安元次長が提訴(読売新聞)

2009年10月07日 | Weblog
10月7日の読売新聞によると、
『高松市内の無職の男(64)とその妻(63)に失業給付金約2300万円を不正に受給させたとして懲戒免職処分となった高松公共職業安定所の元次長(53)が、「不正は組織全体で長年常態化しており、自分だけを懲戒免職にしたのは平等原則を定めた国家公務員法に反する」などとして、国に処分取り消しを求める訴訟を高松地裁に起こした。
 香川労働局によると、元次長は同職安の事業を通じて知り合った夫婦から依頼を受け、複数の実在の会社名を使い、夫婦が1998~2007年度に1年ずつ交互に就職、離職したように偽造した離職証明書を同僚らに計9回作成させ、失業給付金計約2300万円を不正に支給したとされる。
 同労働局は08年3月、元次長を懲戒免職にし、関係した職員約10人を停職などの処分にしている。
 訴状で、元次長は「依頼を受け、上司に相談したが、他の職員が既に書類を作成していた」「個人が主導して行えるものではない」と組織ぐるみだったと主張。
 同労働局は「元次長個人が主導していたと調査で判明しており、処分は適当だった」としている。同労働局は元次長と夫婦を詐欺容疑で高松北署に告発。同署は同容疑で3人を高松地検に書類送検している。』
 何をたわ言をいっているのか!自分のした行為を棚に上げて何をいっているのか。開いた口がふさがらないのはこのことである。