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税理士、業務禁止中に名義借り容疑 義兄の弁護士から (朝日新聞より)

2011年08月12日 | Weblog
8月12日の朝日新聞ニュースによると
『税理士業務の禁止期間中に「名義借り」をして業務を続けていたとして、警視庁は、東京都足立区千住中居町、税理士馬場博容疑者(58)を税理士法(税理士業務の制限)違反の疑いで逮捕し、12日発表した。調べに対し、「仕事をしないと生活できず、顧客も離れてしまうと思った」と供述し、容疑を認めているという。
 保安課によると、馬場容疑者は、財務大臣から業務禁止処分を受けていた昨年1~3月、弁護士である義兄が税理士の仕事を請け負ったように偽装。実際には自分で7回にわたり所得税の確定申告書を作成するなどし、3人から報酬として計約18万円を受け取った疑いがある。義兄はそれ以前から、税理士業務をする手続きをしていたという。
 馬場容疑者は父親の遺産を相続した際、相続税を過少申告していたことが発覚。2007年3月19日から3年間、税理士業務の禁止処分を受けた。 』

指導する立場の人間としては、自らを律する必要があると思います。