1月19日の時事通信ニュースによると
『厚生労働省は19日、職業安定法施行規則の改正などを行い、新卒者の就職内定を取り消した企業名の公表制度を同日付でスタートしたと発表した。今春入社予定者への取り消しに関しては、4月上旬をめどに公表する予定。
企業名公表は、(1)2年以上連続で取り消し(2)同一年度内に10人以上を取り消し(他の雇用先を紹介し、速やかに就職が決まった場合を除く)(3)事業縮小を余儀なくされていると明らかに認められない-など5項目の中で1つでも当てはまれば対象とする。』
『厚生労働省は19日、職業安定法施行規則の改正などを行い、新卒者の就職内定を取り消した企業名の公表制度を同日付でスタートしたと発表した。今春入社予定者への取り消しに関しては、4月上旬をめどに公表する予定。
企業名公表は、(1)2年以上連続で取り消し(2)同一年度内に10人以上を取り消し(他の雇用先を紹介し、速やかに就職が決まった場合を除く)(3)事業縮小を余儀なくされていると明らかに認められない-など5項目の中で1つでも当てはまれば対象とする。』